この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。
申請後の標準処理期間って何日かかるの?
これから古物商の許可を申請する方にとっては、どれぐらいの時間で古物商の許可を取得できるのか気になるところだと思います。
古物商の許可は、必要書類の収集や書類の作成に大体7~14日間、警察署に申請後の標準処理期間が約40日程度となっています。
ですので、古物商の申請~許可までに掛かる時間の目安は大体1か月半~2か月ぐらいだと考えておくといいです。
以下では古物商の申請~許可を取得できるまでの手順ごとの目安時間と、出来るだけ早く取得するためのポイントなどを解説していきます。
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注意ポイント
当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。
古物商の申請~許可までの目安期間は1カ月半~2カ月
冒頭でも言いましたが、古物商の申請~許可を取得するまでの目安期間は大体1か月半~2か月程度と結構時間が掛かります。
というのも、古物商の許可を取得する場合には以下のような流れとなっていて、それぞれのステップごとに時間を要するからです。
step.1:情報収集(3~4日)
古物商に関する情報収集をするのに
大体3~4日かかります。step.2:警察署で相談(2~3日)
警察署で古物商の申請に関する相談をするのに
大体2~3日かかります。step.3:必要書類の収集(3~4日)
古物商の申請に必要な書類を収集するのに
大体3~4日かかります。step.4:書類の作成(2~3日)
古物商の申請書を作成するのに
大体2~3日かかります。step.5:申請書の提出(2~3日)
古物商の申請書を提出するのに
大体2~3日かかります。step.6:許可証の受取り(40~50日)
古物商の申請書を提出してから許可証を受け取るまでに
大体40~50日かかります。
そして、この中で最も時間が掛かるのが「⑤と⑥の間の警察署の審査」の標準審査期間で、約40日程度です。
警察署に申請されている件数や申請内容によって期間の長さに若干の違いはあるかもしれませんが、大体40日程度かかるので、標準審査期間に関しては申請者側でどうすることもできません。
ですので、出来るだけ古物商の許可を早く取得するためには、それ以外の手続きについてどれだけ早くできるかが重要となってきます。
以下では、古物商の許可申請の手順ごとの目安時間と最短期間で取得するためのポイントについて詳しく解説していきます。
古物商の申請~許可までの
手順ごとの目安時間と
最短期間で取得するためのポイント
情報収集する
(目安期間:3~4日)
まずは古物商の許可取得のための情報収集を行います。
例えば、「そもそも本当に古物商の許可を取得する必要があるのか」や、「古物商許可の欠格事由に該当しないか?」、「事務所の要件は満たしているか?」などの情報収集をする必要があります。
というのも、古物商の許可を取得する人の中には、そもそも古物商の許可が不要な人がいたり、欠格事由や事務所要件を満たしておらず古物商の許可が取得できない人もいるからです。
また、古物商の情報収集をする際には、古物商の許可申請は営業所の地域を管轄する警察署に提出することになるので、営業所として申請する場所の管轄がどこの警察署なのかも調べておくといいです。
最短期間で取得するためのポイント
古物商の許可申請の情報収集をする場合には、多くの方はネットで古物商に関する情報を収集するのですが、ネットの情報は古い情報だったり、間違った情報が記載されているケースもあります。
又、ネットの情報は不要な情報が多く含まれていることもあるので、情報収集先となるサイトはかなり重要です。
もし、あなたがこれから古物商の情報収集を行うのであれば『古物商とは?を日本一わかりやすく解説!知っておいた方がいい基礎知識』の記事が役に立つと思うので、是非参考にしてみてください。
警察署に相談する
(目安期間:2~3日)
古物商許可の申請は公安委員会(警察署)に対して行います。
これまでに許可申請などの手続きをした経験がない場合には、古物商の許可申請は多少複雑なので、まずは警察署に相談に行くことをおすすめします。
もちろん、行かなくても申請は可能なのです。
ですが、古物商の申請は地域や取り扱う古物などによって必要書類が違うったり、警察署によっては記入方法がかなり細かく決められてケースも多いです。
そうなると、事前に管轄の警察署に相談に行かずに申請した場合には、必要書類漏れや記入ミス等で、再度、必要書類を集めるのに時間を要したり、書類を修正する為に出直さなければならない可能性が高くなってしまいます。
最短期間で取得するためのポイント
警察署への相談は事前にアポイントを取ってから窓口に行くことをおすすめします。
警察署には古物商の担当係があるのですが、新規許可案件や既存店舗の検査で外出していることも多く、アポイントを取らずに窓口に行くと不在ということもあります。
そうなると、日を改めて相談に行かなければならず、二度手間になってしまうので事前にアポイントを取ってください。
また、その際には、説明された内容をスマホアプリなどにメモしておくことをおすすめします。
必要書類の収集する
(目安期間:3~4日)
古物商の許可申請に必要な書類を収集します。
書類の収集方法としては、ホームページからダウンロード、市区町村役場で申請、法務局申請、場合によっては自分で作成しなければいけない書類もあります。
また、古物商の許可を個人で申請するか、法人で申請するかによっても必要書類が違います。
以下では、個人と法人の必要書類一覧と取得先を表でまとめました。
必要書類 | 個人 | 法人 | 取得先 |
申請書類一式 | 警察署ホームページからダウンロード | ||
住民票 | 市区町村役場の窓口 | ||
身分証明書 | 本籍地の市区町村役場の窓口 | ||
略歴書 | 警察署ホームページからダウンロード | ||
誓約書 | 警察署ホームページからダウンロード | ||
法人の登記事項証明書 | 法務局の窓口 | ||
定款の写し | 自分で作成 | ||
営業所物件の所有権を証明する書類 | 法務局の窓口 | ||
営業所の物件の使用承諾書 | 物件の所有者に依頼 | ||
営業所の見取り図・周辺図 | 自分で作成 | ||
保管場所の所有権を示す書類 | 法務局の窓口 | ||
保管場所の使用承諾書 | 物件の所有者に依頼 | ||
上申書 | 自分で作成 |
自宅にプリンターがない場合には、警察署で古物商の申請書類一式を貰うことが出来る警察署もあるようです。
ただし、貰った申請書が古い形式の場合もあるようなので、最新の申請書であるかをしっかりと確認しておくことをおすすめします。
最短期間で取得するためのポイント
必要書類の取得は思っている以上に取得に時間を要します。
また、地域や取り扱う古物の種類などによっても必要書類が違うので、必ず警察に相談に行った際に必要書類を確認しておいた方がいいです。
あと、注意点としては身分証明書は免許書や保険証などではなく、「①禁治産・準禁治産の宣言を受けていない、②ご検討期の通知を受けていない、③破産宣告の通知を受けていない」ことを証明する証書の事です。
そして、身分証明書は住民票に記載されている本籍地の市区町村役場でしか取得できないので、本籍地が遠い場合には郵送等によって取得することになるので更に時間が掛かってしまいます。
書類の作成する
(目安期間:2~3日)
必要書類を全て揃え終わったら、書類を作成していきます。
作成する書類に関しても、個人と法人で以下のように異なります。
個人で申請する場合
- 個人用許可申請書-別記様式第1号その1(ア)
- 個人用許可申請書-別記様式第1号その2
- 個人用許可申請書-別記様式第1号その3
- 個人用許可申請書-別記様式第1号その4
- 略歴書
- 誓約書(個人用)
- 誓約書(管理者用)
法人で申請する場合
- 法人用許可申請書-別記様式第1号その1(ア)
- 法人用許可申請書-別記様式第1号その1(イ)
- 法人用許可申請書-別記様式第1号その2
- 法人用許可申請書-別記様式第1号その3
- 法人用許可申請書-別記様式第1号その4
- 略歴書
- 誓約書(法人用)
- 誓約書(管理者用)
最短期間で取得するためのポイント
申請書に間違いや記入漏れがあれば、申請書を受理してもらうことが出来ないので、申請~許可までの時間を最も左右するのが申請書の作成です。
警察署で受けた説明を確認しながら記入してください。
また、書類を作成する際には「日付」は空けた状態で作成することおすすめします。
なぜなら、日付を記入した状態で提出した際に、記入漏れや記載ミスでその日に申請できなかった場合には日付を修正しなければいけなくなるからです。
特に、自分で古物商の申請をする場合には、記入ミスや記入漏れが起こる可能性が高いので、申請書を確認してもらってからに日付を記入するのがベストです。
申請書を提出する
(目安期間:2~3日)
必要書類の収集と申請書類の作成が出来たら、いよいよ申請書の提出です。
申請書の提出は、古物商を営業する地域を所轄する警察署となるので、一番初めに相談に行った警察署に提出に行くことになります。
この場合に関しても、担当者が外出している可能性があるので、事前にアポイントを取ってから提出に行くことをおすすめします。
最短期間で取得するためのポイント
申請書を警察署に提出しに行く時には、一緒に印鑑を持参しておいた方がいいです。
提出する際に、担当者に作成書類に間違いがないかの確認をしてもらうのですが、その際に間違いがあった場合、印鑑があればその場で訂正が可能だからです。
逆に、もし印鑑がなければその場で訂正が出来ないので、出直さなければいけなくなってしまいます。
古物許可証の受取り
(標準処理期間:40~50日)
必要書類・申請書類を提出したら後は警察署からの連絡を待つだけです。
この間、警察署の担当者が営業所の所在地や取り扱う古物の種類が申請内容に合っているかを確認します。
その標準的処理期間が40日程度となっています。
又、必ずではありませんが、場合によっては営業所の確認の為に、現地調査が行われることもあります。
古物商の許可審査においては特に営業所に関して厳しく審査されます。
営業所については実態と独立性の両方を備えていなければなりません。
したがって、今はやりのバーチャルオフィスなどの実体のない営業所は認められず、又、レンタルオフィスに関しては構造や契約期間などによって個別に判断されるようです。
ですので、古物商を営む営業所が許可要件をみたしているかを、事前に警察署に相談しておくことをおすすめします。
最短期間で取得するためのポイント
古物商の許可が下りれば警察署から連絡があるので、警察署に古物商の許可を受け取りに行きます。
古物商の許可を受け取りに行く際に、運転免許証や健康保険証などの身分証明書と印鑑が必要となります。
恐らく、この点に関しては警察署から連絡をある時に、持ってきてほしい物を教えてくれます。
ということで、古物商の許可を取得するには1カ月半~2か月程度(申請~提出までで7~14日程度、申請後~受け取りまで40日程度)の時間が掛かることになります。
もちろん、必要書類漏れや、記入ミスなどがあった場合にはもっと遅くなる可能性もあります。
手間をかけずに
出来るだけ早く取得したいなら
代行業者へ依頼するという選択肢も!
これまで行政手続きを行った経験がない人が、自分で古物商の許可申請するとなると想像以上に時間と労力が掛かってしまいます。
これから古物営業をスタートさせる忙しい時期に、本業以外の事務手続きに時間を取れるの非効率です。
そこで、多くの方は古物商の許可取得の代行を行っている行政書士に依頼するケースが多いです。
行政書士に依頼すると、自分で申請する際に面倒な手続きであるステップ1~5は行政書士が代行してくれるので、後は、行政書士と打ち合わせをした後は、警察署に提出して取りに行くだけでOKです。
また、行政書士に依頼した場合には、スピーディーに正確な書類の作成が可能なので、自分で申請する場合よりも早く許可を得ることも可能です。
実際に、審査がスムーズに進んだ場合には、審査期間が15〜20日程度で許可が下りるケースもあります。
ですので、行政書士に支払う報酬が+αで掛かってしまいますが、その時間を本業に費やせるのであればコストパフォーマンスは決して悪くはないと思います。
古物商の申請~許可までの時間は1カ月半~2か月
警察署の標準処理期間は40~50日程度
この記事のまとめ
- 申請~許可までの目安は1カ月半~2か月
- 警察署の標準処理期間は40~50日
- 時間と手間をかけたくないなら行政書士に依頼
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注意ポイント
当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所