古物商許可

古物商の変更届の書き方|住所・役員・代表者・管理者の事例別で解説

 

古物商許可を受けた内容に変更がある場合にはどうしたらいいんだろう?
古物商の変更届の書き方を知りたい!

 

古物商は、古物商許可を受ける際に記載した申請内容に変更が生じた場合には届け出なければなりません。

 

ただし、どういった書類を届け出なければならないのかや、どのように変更届を書けばいいのか分からないと思います。

 

そこで、この記事では古物商の許可を受けた内容に変更が生じた場合の届出の種類や、変更届の書き方を住所変更・役員変更・代表者変更・管理者変更などの事例別で分かりやすく解説していきます。

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古物商の変更の届出には2種類ある

 

古物商の許可を受けた内容に変更が生じた場合の届出には、「変更届出」と「書換申請」の2種類があります。

 

「変更届出」と「書換申請」は、以下のように変更が事項によって異なります。

届出の種類 変更届出 書換申請
変更が生じた事項
  • 主として取り扱う古物の品目
  • 取り扱う古物の品目
  • 管理者・管理者の住所
  • 役員・役員の住所の変更
  • HPの開設・閉鎖
  • 営業の追加・変更・廃止(※)
  • 名称もしくは氏名
  • 居所もしくは住所
  • 代表者の氏名
  • 代表者の住所
  • 行商をする・しない

 

上記を見てもらうと分かるように、基本的には、古物商の許可を受けた内容に変更が生じた場合には「変更届出書」を提出することになります。

 

ただし、例外的に古物商許可証に記載されている事項に変更が生じた場合には、古物商の許可証の記載事項を変更しなければならないので「書換申請書」を提出することになります。

 

(※注釈)主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の新設、変更、廃止は変更日の3日前までに、別途他の変更書類を提出する必要があります。

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事例別の古物商の変更届の書き方

以下では、取り扱う品目の変更届け出の書き方や、代表者、役員、管理者の変更や、代表者、役員、管理者の住所を変更する場合の届出書の書き方を事例別に紹介していきます。

 

主として取り扱う古物の品目を
変更する場合の変更届の書き方

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

書換申請を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する。
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④個人・法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧個人又は法人の名前を記入する。
⑨品目の変更を行う年月日を記入する。
⑩変更する品目を選択する。

取り扱う古物の品目を
追加・変更する場合の
変更届の書き方

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

書換申請を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する。
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④個人・法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧個人又は法人の名前を記入する。
⑨変更の年月日を記入する。

書式:別記様式第6号その2書換・変更

⑨現在の許可の種類を選択する。
⑩古物商許可番号を記入する。
⑪古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑫個人又は法人の名前を記入する。
⑬品目の変更を選択し、追加・変更する古物商の営業所の名称を記入する。
⑭変更・追加する品目を選択する。(既に選択済の品目も含め複数を選択)

代表者を変更する場合の
書換申請の書き方

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

変更届出を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する。
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧法人の名前を記入する。
⑨代表者が辞任した場合には「削除」、代表者が新たに就任する場合には「追加」、代表者が辞任して新役員が就任する場合には「交代」を選択する。
⑩代表者の変更する年月日を記入する。
⑪代表者の変更なので「代表者」を選択する。
⑫辞任する代表者の名前を記入する。
⑬辞任する代表者の生年月日を記入する。
⑭新しく就任するのも代表者なので「代表者」を選択する。
⑮新しく就任する代表者の氏名を記入する。
⑯新しく就任する代表者の生年月日を記入する。
⑰新しく就任する代表者の住所・電話番号を記入する。

代表者の住所を変更する場合の
書換申請の書き方

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

変更届出を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧法人の名前を記入する。
⑨代表者の住所のなどの届出事項を変更する場合なので「変更」を選択する。
⑩代表者の住所を変更する年月日を記入する。
⑪代表者の住所の変更なので「代表者」を選択する。
⑫住所を変更する代表者の名前を記入する。
⑬住所を変更する代表者の生年月日を記入する。
⑭変更後の代表者の住所・電話番号を記入する。

 

役員を変更する場合の
変更届の書き方

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

書換申請を二重線で消す
②提出する都道府県名を記入する
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧法人の名前を記入する。
⑨役員が辞任した場合には「削除」、役員が新たに就任する場合には「追加」、役員が辞任して新役員が就任する場合には「交代」を選択する。
⑩役員の変更する年月日を記入する。
⑪役員の変更なので「役員」を選択する。
⑫辞任する役員の名前を記入する。
⑬辞任する役員の生年月日を記入する。
⑭新しく就任するのも役員なので「役員」を選択
⑮新しく主任する役員の氏名を記入する。
⑯新しく就任する役員の生年月日を記入する。
⑰新しく就任する役員の住所・電話番号を記入する。

役員の住所を変更する場合の
変更届の書き方

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

変更届出を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する。
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧法人の名前を記入する。
⑨役員の住所の届出事項を変更する場合なので「変更」を選択する。
⑩役員の住所変更する年月日を記入する。
⑪役員の住所の変更なので「役員」を選択する。
⑫住所を変更する役員の名前を記入する。
⑬住所を変更する役員の生年月日を記入する。
⑭変更後の役員の住所・電話番号を記入する。

 

管理者を変更する場合の
変更届の書き方

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

書換申請を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する。
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④個人・法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧個人又は法人の名前する。

書式:別記様式第6号その2書換・変更

⑨現在の許可の種類を選択する。
⑩古物商許可番号を記入する。
⑪古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑫個人又は法人の名前を記入する。
⑬管理者の変更なので「管理者のみ変更」を選択する。
⑭変更する古物商の営業所の名前を記入する。
⑮管理者の変更なので「交替」を選択する。
⑯管理者を変更する年月日を記入する。
⑰変更前の管理者の名前を記入する。
⑱変更後の管理者の名前を記入する。
⑲変更後の管理者の生年月日・住所・電話番号を記入する。

管理者の住所を変更する場合の
変更届の書き方

 

記入項目

書式:別記様式第6号その1(ア)書換・変更

書換申請を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する。
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④個人・法人の名前と住所を記入し押印する。
⑤現在の許可の種類を選択する。
⑥古物商許可番号を記入する。
⑦古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑧個人又は法人の名前する。

書式:別記様式第6号その2書換・変更

⑩古物商許可番号を記入する。
⑪古物商の許可を受けた年月日を記入する。
⑫個人又は法人の名前する。
⑬管理者の住所変更なので「従前の届出事項を変更」を選択する。
⑭変更する古物商の営業所の名前を記入する。
⑮管理者の住所を変更するので「変更」を選択する。
⑯管理者の住所変更する年月日を記入する。
⑰住所を変更する管理者の名前を記入する。
⑱変更後の管理者の住所・電話番号を記入する。

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古物商の変更届・書換申請の
届け出先・提出期限・手数料

 

変更届出・書換申請
の届け出先

営業所の名称や所在地の変更、営業所で取り扱う品目の変更、営業所の管理者など、それぞれの営業所のみ関する事項を変更する場合には、その営業所の所在地を管轄する警察署に届け出ても良いですし、本店の所在地を管轄する警察署に届け出ても大丈夫です。

 

一方で、古物商の名称や住所、法人の名称や住所、役員の氏名又は名称等の全ての営業所に共通する事項に関する届出を行う場合には、古物商の許可申請を提出した警察署で手続きを行います。

 

変更届出・書換申請
の提出期限

古物商の許可自体には更新期間は存在しないのですが、古物商の許可を受けた内容に変更が生じた場合には提出期限が設けられています。

 

変更届出・書換申請の提出期限は、古物商の許可を受けた内容に変更が生じた日から14日以内です。

 

そして、期限を過ぎて変更届出・書換申請を提出した場合には、10万円以下の罰金に処される可能性があるので注意が必要です。

 

ポイント

変更届出を提出する際に、併せて登記事証明書を添付書類として提出しなければならない場合があります。その場合には提出期限が14日⇒20日に延長されます。

変更届出・書換申請の手数料

「変更届出」の手数料は無料となっています。

 

しかし、一方で「書換申請」については1500円の手数料が必要となります。

古物商の変更届の書き方まとめ

この記事のまとめ

  • 古物商の変更届には「変更届出」と「書換申請」の2種類がある
  • 書換申請は古物商許可証に記載されている内容を変更する場合に届け出る
  • 一般的な変更内容については変更届出を提出する
  • 変更届出・書換申請の提出期限は変更があった日から14日以内
  • 期限を過ぎて提出した場合には10万円の罰金に処される可能性がある

 

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