古物商許可

大阪府での古物商の許可の取り方|自分で申請する手順も専門家が解説

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

大阪府で古物商の許可を取得するにはどうすればいいんだろう・・・
大阪府で古物商の許可を取得するまでの流れを知りたい!

 

このような悩みを抱えていませんか?

 

この記事では、古物商許可の専門家である行政書士が、大阪府で古物商の許可を取得する方法を図解も交えながら分かりやすく解説していきます。

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

大阪府で古物商の許可を取る方法は2つ

 

大阪府で古物商の許可を取得する方法には以下の2つの方法があります。

 

  1. 自分で古物商の許可申請手続きを行う
  2. 行政書士に代行してもらう

 

この2パターンの方法は、どちらの方法が良いとか悪いとかはなく、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

 

ですので、これから古物商の許可を取得する場合には、それぞれのメリットとデメリットを把握した上で、自分にはどちらの方が合っているかを考えて選択してください。

自分で古物商の許可申請手続きを行う
メリット・デメリット

自分で手続きをするメリット

  • 古物所許可の取得に掛かる費用を最低限に抑えられる

自分で手続きをするデメリット

  • 古物商の許可申請に関する情報収集をしなければならない
  • 申請が不許可で申請手数料19,000円を失うリスクがある
  • 警察署とのやり取りを自分でしなければならない
  • 必要書類を自分で調べて集めなければならない
  • 自分で調べながら書類を作成するので時間がかかる
  • 許可取得後も古物営業に関する法律知識を勉強しなければならない

 

自分で古物商の許可申請手続きを行う場合のメリットは、古物商許可の取得に掛かる費用を抑えられる点です。

 

ただし、逆に言うと、古物商の許可に掛かる費用を抑えられる以外のメリットはないとも言えます。

 

古物商の許可を申請する場合には、古物商の関する基礎知識が必要となります。

 

例えば、古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないかや、営業所の要件を満たしているかなどです。

 

また、申請書の記入方法や必要書類に不備があった場合には、書類を直して再度提出しに行ったり、必要書類を集めなおさなければならなかったりして、申請までに必要以上の時間を要してしまうこともあります。

 

更に、古物商には守らなければならない義務などがあるので、そういた古物営業に関する法律知識の勉強もしておかないと、義務違反を犯した場合には許可の取り消しや、懲役、罰金などが科される可能性もあります。

 

ですので、古物商の許可取得に掛かる費用を出来るだけ抑えたいという方にとってはおすすめの方法ですが、そうでない場合にはあまりおすすめできません。

行政書士に依頼して古物商許可を取得する
メリット・デメリット

 

行政書士に依頼するメリット

  • 事前に情報収集をしなくてもいい
  • 許可申請が不許可になる可能性が低い
  • 警察署とのやり取りを代わりにしてくれる
  • 必要書類も代わりに集めてくれる
  • 申請書類も代わりに作成してくれる
  • 古物商の義務や知っておいた方がいい法律を教えてくれる

自分で手続きをするデメリット

  • 行政書士への報酬が発生する

 

行政書士に古物商許可の代行を依頼した場合には、基本的に依頼主はほとんど何もする必要はありません。

 

行政書士から受け取った書類に記名・押印をして、警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。

 

又、古物商の許可取得後にすべきことや、申請書提出時の注意点なども教えてもらえます。

 

ただし、行政書士に許可取得の代行を依頼する場合に、行政書士への報酬が余分にかかります。

 

ですので、出来るだけ古物商の許可取得に掛かる費用を抑えたいという方にはおすすめしません。

大阪府で古物商の許可を
取るまでに必要な期間の目安は?

 

大阪府で古物商の許可を申請した場合、申請してから許可がおりるまでの目安期間は約40日程度で、この期間は行政書士に依頼したとしても変わりません。

 

ただ、自分で申請する場合には申請書の作成や必要書類の収集、警察署への事前相談などに情報収集・警察署との打ち合わせ・必要書類の収集・慣れない書類作成にかなり時間を要すると思うので+20~30日程度はかかると考えておくといいです。

 

一方で、行政書士に依頼した場合には依頼から4~7日で警察署に申請書類を提出できるかと思います。

大阪府で古物商の取得に掛かる費用は?

 

大阪府で古物商の許可を取得するのに必要な費用は、自分で申請手続きを行った場合には2万円前後、行政書士に依頼した場合には5万円前後です。

 

つまり、自分で申請手続きを行う場合と行政書士に依頼して手続きを行う場合とでは3万円の差があります。

 

中には3万円も払うなら、自分で手続きをした方が良いと考える方もいるかもしれません。

 

確かに、出来るだけ古物商の許可を取得するのにかかる費用を抑えたいのであれば、自分で申請した方が良いです。

 

ただし、ここまででも解説してきたように、自分で古物商の許可申請手続きを行うとなると、20~30日程度は手続きに時間を取られてしまいます。

 

特に、古物商としての開業準備に忙しい時期に、本業とは別の事務手続きに時間を使っている場合ではないというのが普通だと思います。

 

又、自分で申請する場合には欠格事由や営業所の要件などがしっかり確認できておらず、古物商の許可申請で不許可となって申請手数料の19,000円が戻ってこないリスクもあります。

 

そういった、時間・労力・リスクなどをトータル的に考えて判断すると、決して高すぎるという金額ではないと思います。

自分で申請 行政書士に依頼(弊所の場合)
申請手数料 19,000円 19,000円
住民票の写し 300円 300円
身分証明書 300円 300円
行政書士の報酬 0円 25,850円
合計 19,600円 45,450円

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

大阪府で古物商の許可申請手続きを
自分で行う場合の流れを図解で解説!

大阪府で古物商の許可申請手続きを自分で行う場合の流れは以下のようになります。

 

  1. 古物商の許可申請に関する情報を収集する
  2. 警察署の窓口で相談する
  3. 必要書類を収集する
  4. 申請書類を作成する
  5. 警察署に申請書・添付書類を提出する
  6. 警察署で古物商の許可証を受け取る

 

以下では、それぞれの内容について分かりやすく解説していきます。

 

STEP1:古物商許可申請の情報を収集する

古物商の許可を自分で申請する場合には、まず古物商の許可申請に関する情報収集から始めます。

 

具体的には以下の内容を確認するようにしてください。

事前に確認すること

  • 古物商の欠格事由に該当しないか?
  • どのような古物を取り扱うか?
  • 営業所の要件を満たしているか?

 

古物商の欠格事由に該当しないか?

まず、大前提として自分は古物商の欠格事由に該当しないかを必ず確認してください。

 

万一、欠格事由に該当する場合には、仮にそれ以外は完璧に申請出来ていたとしても絶対に古物商の許可がおりることはありません。

古物商の欠格事由は以下の10つです。

 

古物商の10の欠格事由

  • 必要な能力を有していない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団員等
  • 住所が定まらない者
  • 古物商許可を取り消された者
  • 違反後に許可証を返納した者
  • 未成年者
  • 不適任な管理者を選任した者
  • 法人の役員が①~⑧に該当する場合

 

因みに、欠格事由に該当する場合には古物商の申請が不許可になるだけではなく、警察署に支払う申請手数料の19,000円は戻ってきませんので、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

どのような古物を取り扱うか?

古物商の許可を取得すると、どんな古物でも取り扱っていいのかというと、そういうワケでもありません。

 

古物商の許可を申請する際に、13種類に分類された品目の中から自分が選択した「主に取り扱う品目」と、「取り扱う予定の品目」しか、取り扱うことは出来ません。

 

因みに、「主に取り扱う品目」に関しては1つのみ、「取り扱う予定の品目」に関しては複数選択しても可能です。

 

ただし、複数選択も可能ですが、不要な品目を選択していた場合に審査で不利になったり、警察署から詳細を確認される可能性もあるので、必要最低限度でほぼ確実に取り扱う予定がある品目だけを選択することをおすすめします。

 

以下は、古物商で取り扱う13種類の品目と、分類される商品の具体例です。

古物商の13品目

  1. 美術品類・・・絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
  2. 衣類・・・婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
  3. 時計・宝装飾品類・・・腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
  4. 自動車・・・自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
  5. 自動二輪車及び原付自動車・・・オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
  6. 自転車類・・・自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
  7. 写真機類・・・カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
  8. 事務機器類・・・パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
  9. 機械工具類・・・家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
  10. 道具類・・・家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
  11. 皮革・ゴム製品類・・・バッグ、かばん、靴、財布など
  12. 書籍・・・単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
  13. 金券類・・・商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

 

この中で、特に注意が必要なのが「自動車」と「自動二輪車及び原付自動車」です。

 

理由としては、近年、自動車やバイクの盗難が増加傾向にあり、また、自動車やバイク関連を売買する場合には専門的な知識が求められるためです。

 

また、警察署によっては自動車の保管場所に関する契約書や使用承諾書などの添付書類を求められることもあります。

 

なので、申請書を作成する際には、自分の取り扱う商品がどの品目に該当するのかを、所轄の警察や古物商を専門に扱う行政書士などに相談してから選択することをおすすめします。

 

とはいえ、仮に品目が足りなかった場合でも、改めて品目の追加変更手続きを行えば品目を追加でき、しかも、手続き自体は簡単なので、間違った際は追加変更の手続きをしてください。

 

因みに、取り扱う商品によっては古物商が不要なケースもあります。

古物商許可が不要なケース

  • お酒(注:お酒を販売する場合には古物商では酒類販売免許が必要となります。)
  • 化粧品や香水
  • 薬やサプリメント
  • 金属くず(注:金属くず商や金属くず行商が必要となります。)
  • 不用品回収(注:ゴミを回収する場合には一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。)

 

もし、あなたが上記に該当するものを取り扱う場合には古物商はそもそも取得する必要はありません。

 

ただ、別の許可が必要になるケースもあるので、その場合には古物商許可ではなく、別の許可を取得してから取り扱う必要があります。

 

営業所の要件を満たしているか?

古物商の許可を申請する場合には、基本的には営業所の登録が必要となります。

 

「ネットで売買するから営業所なんてないけど?」と思った方も多いのではないでしょうか?

 

でも、ネットで売買する場合でも営業所の登録が必要となります。

 

営業所とは、古物の売買や交換などを行う拠点となる場所で、どんな場所でもいいというわけではなく、営業所の要件を満たしている必要があります。

 

古物商の許可申請を行う上での営業所の要件は以下の3つです。

営業所の要件

  • 営業所としての実体を有している
  • 使用権原があること
  • 独立管理できること

営業所としての実体を有しているとは、実際に営業所が物理的に存在していなければなりません。

 

ですので、最近流行りのバーチャルオフィスに関しては、実体を有していないので古物商の許可申請における営業所の要件を満たさないことになります。

 

次に、使用権原があるとは、自分が適法にその不動産を使用する権限があるかどうかです。

 

また、賃貸マンションなどで申請する際には、契約内容に「住居用としてのみ使用を認める」と記載されていることもあるので、この点は注意が必要です。

 

最後に、独立管理できるというのは、営業所の構造が独立性(個別スペース)を有していることです。

 

ですので、コワーキングスペースのように、使用権原は与えられているけど、独立性を有しない場合には要件を満たさないことになります。

 

一方で、一つの個室が割り当てられるようなレンタルオフィスについては、古物商の許可要件をみたしていると言えます。

 

因みに、レンタルオフィスの構造によっては認められない可能性もあるので、借りる前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。

 

STEP2:警察署の窓口で相談する

古物商の許可申請に関する情報収集がある程度できれば、次は警察署の窓口に相談に行きます。

 

なぜなら、古物商の許可申請というのは、古物営業で取り扱う品目や、地域、売買方法によって必要書類や申請方法が若干異なるからです。

 

となると、ネットに掛かれている情報だけで必要書類や申請書を作成したのでは、記入間違いや添付書類漏れが起こる可能性があります。

 

そうなると、改めて書類を作ったり、必要書類を集め直したりしなければならず、2度手間3度手間になってしまいます。

 

又、警察署の窓口に行くと、書類の作成方法なども教えてくれるので、自分で申請する場合には警察署の窓口に相談することをおすすめします。

 

因みに、担当者が不在のケースも多いので、事前に電話でアポイントを取ってから相談に行くようにした方がいいです。

 

申請先となる警察署は、古物商の営業所となる地域を管轄する警察署になります。

 

管轄の警察署を確認する

※大阪府警察署一覧までスクロールします。

STEP3:必要書類を収集する

警察署の窓口に相談にいくと、古物商の許可申請に必要な書類を教えてもらえます。

 

ですので、教えてもらった書類を収集します。

 

因みに、古物商の許可申請に必要な一般的な書類と取得先を以下の表にまとめておきました。

 

また、個人事業主として申請する場合と法人として申請する場合で、必要な書類が異なるのでその点は注意してください。

 

必要書類 個人 法人 取得先
申請書類一式 警察署ホームページからダウンロード
住民票 市区町村役場の窓口
身分証明書 本籍地の市区町村役場の窓口
略歴書 警察署ホームページからダウンロード
誓約書 警察署ホームページからダウンロード
法人の登記事項証明書 法務局の窓口
定款の写し 自分で作成
送信元識別符号届出書 警察署ホームページからダウンロード
営業所物件の所有権を証明する書類 法務局の窓口
営業所の物件の使用承諾書 物件の所有者に依頼
営業所の見取り図・周辺図 自分で作成
保管場所の所有権を示す書類 法務局の窓口
保管場所の使用承諾書 物件の所有者に依頼

 

STEP4:申請書類を作成する

必要書類の収集ができたら、いよいよ申請書の作成に取り掛かっていきます。

 

古物商の許可申請において作成しなければならないのは以下の書類です。

 

個人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての人が作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての人が作成する必要がある)
  • 誓約書-個人用(全ての人が作成する必要がある))
  • 誓約書-管理者用(全ての人が作成する必要がある)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合で提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

法人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての法人で作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-法人役員用(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-管理者用(営業所の管理者となる人の分のみ作成が必要)
  • 使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合のみ)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

 

作成する書類は取り扱う品目や地域によって異なる場合があるので、営業所を設ける地域を管轄する警察署に事前に確認してください。

 

又、適正に申請できていなければ、許可取得後に営業内容に制限ができたり、取り扱う予定の商品が取り扱えなかったり、ネットで売買できない可能性あるので注意してください。

 

その場合には、古物商許可の変更届を改めて提出しなければならなくなるので、警察署で内容をしっかりと確認しながら書類を作成することをおすすめします、

STEP5:申請書類を添付書類を提出する

申請書類の作成ができたら、添付書類と併せて警察署に提出します。

 

この時も、最初に警察署に相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取ってから提出しにいってください。

 

提出の際に、記入漏れや記入ミス、添付書類の不備などがなければ、申請書が受理されます。

 

その際に、申請手数料として19000円の収入印紙が必要となるので、必ず現金19,000円を忘れずに持っていってください。

 

また、提出した申請書を古物担当者が確認してくれるのですが、その際に申請内容について質問される場合があります。

 

具体的には、以下のような質問をされるケースがあるので、事前に質問等に対する回答を考えておくとスムーズです。

よく聞かれる質問?

  • どういった古物を販売する予定ですか?
  • 取り扱う古物はどこから仕入れますか?
  • 古物の売買はどのように行う予定ですか?
  • 在庫はどこに置く予定ですか?
  • お客さんの来店はありますか?
  • ネットを使って古物を売買しますか?
  • 古物の取り扱いの経験はありますか?
  • 過去に古物商やっていたことはありますか?
  • 管理者の方は、他の古物商の管理者と兼任してないですか?
  • 車(バイク)はどうやって仕入れますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 車の保管場所は、古物営業専用で使用できますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 事務所は独立性がありますか?
  • 事務所は生活スペースと独立していますか?(営業所を自宅とする場合)
  • 事務所にはカギが掛かりますか?
  • 管理者の方は、古物を扱った経験がありますか?
  • 管理者の方は、古物に関する知識がありますか?
  • 賃貸物件は事業をしていい物件ですか?
  • 管理者の方は、営業所まで通勤が可能ですか?

 

担当者や警察署によって質問の内容が違うので、申請する内容をしっかりと理解していなければ、担当者に不信感を与える可能性があります。

 

また、質問の内容によっては分からずに答えられないこともあると思いますが、その場合には正直に「わからない」と答えたほうが良いです。

 

適当に答えたり、嘘をついたりすると、深く追求された時に、担当者に不信感を与えてしまう可能性があるからです。

 

それだけをもって、古物商の申請が不許可となることはないと思いますが、誠実に対応することを心掛けてください。

STEP6:古物商許可証を受け取る

警察署に古物商許可の申請書を提出して、無事に受理されると審査に移ります。

 

申請書が受理されてから許可の連絡があるまでの期間は、申請書類の審査がスムーズに進めば40日前後で完了します。

 

この期間中に、申請書の内容をもとに、古物商としての要件をみたしているか、営業所の要件を備えているか、管理人の要件をみたしているかなどが確認されます。

 

実際に、現地調査が行われる警察署もあり、その場合、警察署が営業所に訪れで営業所を確認しにきます。

 

また、申請書類に疑義があったり、不審な点がある場合には追加資料の提出が求められたりするケースもあります。

 

そう言った場合には、審査に40日以上要することもあるので、余裕を持ったスケジュールで開業準備を進めるようにすることをおすすめします。

 

そして、警察署から許可の連絡があると、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

古物許可証を受け取りに行く時に持っていくもの

申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

 

その際には以下のようなものが必要となります。

  • 印鑑(警察署による)
  • 身分証明書
  • 委任状(申請者以外が受け取る場合)

個人で申請した場合には、申請人の印鑑と身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。

 

一方で、法人の場合には代表者の身分を証明する書類や、従業員が受け取りに行く際は免許証と委任状などが必要となります。

古物商許可証の更新期間は?

古物商の許可は、行政上は自動車の運転免許証と同じ「許可」という行政行為に該当します。

 

自動車の運転免許には期限があって、期限が近付くと免許の更新をしなければなりません。

 

では、古物商許可にも古物商許可証の更新が必要なのかと言うと、古物商の許可には更新期間はありません。

 

つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。

大阪府で古物商許可の取得を
行政書士に依頼した場合の流れを
図解で解説!

 

続いては、大阪府で古物商の許可申請を行政書士に依頼して取得する場合の流れについて分かりやすく解説していきます。

 

因みに、古物商許可申請の代行を依頼したサービス内容は、各行政書士事務所によって若干ことなるので、以下では弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)にご依頼頂いた場合の流れもとに解説していきます。

 

STEP1:行政書士に依頼する

まずは、以下のページから古物商の依頼を行ってください。

\全額返金保証付き/

古物商の代行申請を依頼する

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古物商の代行申請の詳細はこちら

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

後は、弊所が責任をもって警察署への確認や申請書類の作成を行い、ご依頼者様宛の書類を郵送いたします。

STEP2:警察署の窓口に申請書を提出する

申請書類が届いたら、必要な場所に署名・捺印をして申請書を提出します。

 

基本的には記入ミスはないとは思いますが、念のために印鑑持参して頂いた方がいいです。

 

因みに、行政書士への報酬とは別で警察署に申請書を提出する際に19,000円の申請手数料が必要となるので、その点は忘れないでください。

STEP3:古物商許可証を受け取る

行政書士に依頼頂いた段階で、古物商の欠格事由や営業所の要件などを確認させて頂くので、申請書が受理されればほぼ間違いなく許可はおります。

 

また、万が一、警察署から質問されて答えられなかったり、わからなかった場合には弊所にご連絡頂きましたら、ご依頼者様に代わってご対応させていただきますのでご安心ください。

 

後は警察署からの連絡を待つだけで大丈夫です。

 

申請後40日程度で審査完了の連絡があると思うので、後は警察署の古物商許可証を受け取りにいくだけです。

大阪府で古物商許可を取得した後に必ずやるべきこと

古物商の許可を取得したら、それで終わりというわけではなく、許可を取得してからもやらなければいけないことがいくつかあります。

古物商の開業届を提出する

 

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類の事です。

 

個人事業主として開業すると、銀行口座の開設やオフィスの契約等いろいろな場面で開業届の控えが必要になることがあります。

 

又、確定申告で節税効果が高くなる青色申告の手続きにも開業届が必要となります。(青色申告には別途、青色申告承認申請書が必要。)

 

古物商の許可を取得して開業が決まったのであれば、開業日から1カ月以内に管轄の税務署に提出することをおすすめします。

 

因みに、「開業freee(フリー)」というオンラインソフトを利用すると、質問に答えるだけで無料で簡単に開業届けが作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

開業届と併せて提出すべき青色申告承認申請書

開業届と併せて提出した方が良いのが「青色申告承認申請書」です。

 

確定申告には以下の3種類があります。

 

  • 白色申告(控除なし)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(10万円控除)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(65万円控除)・・・帳簿が複雑

 

平成26年までは、所得が300万円未満の白色申告は帳簿をつける必要がなかったのですが、平成26年から青色申告(10万円控除)と同じように帳簿をつけなければならなくなりました。

 

つまり、白色申告のメリットはほぼないのです。

 

ですので、古物商として開業するのであれば、確定申告においてメリットがある青色申告を申請しておいた方がいいわけです。

 

因みに、青色申告(65万円控除)を行った場合、最低税率である課税所得が195万円の場合でも9万7500円も支払う税金が安くなります。

 

つまり、課税所得が195万円以上ある人は、支払う税金の額がもっと得するというわけです。

 

ただ、「青色申告は帳簿が複雑だから無理かも・・・」と思ったかもしれませんが、会計ソフトを使えば比較的簡単に出来るので安心してください。

 

勿論、会計ソフトに費用は掛かりますが、それ以上に税金面でメリットが大きいですし、確定申告も自分で行うよりもかなり楽になります。

 

ですので、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

 

因みに、「青色申告承認申請書」を提出しても、白色申告で確定申告することもできるので、取りあえず出しておくというのもアリだと思います。

 

青色申告商品申請書についても、先ほど紹介した「開業freee(フリー)」で簡単に作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

 

確定申告が楽になる会計ソフト

そして、恐らく古物商を個人事業主で開業する多くの人が心配なのが確定申告ではないでしょうか?

 

でも、安心してください。

 

最近は、スマホで簡単に確定申告をできるような会計ソフトもでています。

 

特におすすめなのは、「マネーフォワード クラウド確定申告」です。

 

家計簿アプリのマネーフォワードが作った会計ソフトだから、操作性も良くて簡単にスマホで確定申告が出来ます。

 

⇒スマホで確定申告が可能な「マネーフォワード」

古物商のおすすめの税金に関する書籍

出典:アマゾン-お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください

法人として古物商の許可を取得している方に関しては、税理士さんに依頼して決算や確定申告を行うので、特に税金に関する不安はないと思います。

 

ただ、これから個人事業主として古物商を開業する方は、少なからず税金や確定申告に関する不安を持っているのではないでしょうか?

 

そんな方におすすめしたい書籍が「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。

 

この書籍は何がおすすめかと言うと、漫画なので読みやすく、内容もできるだけ分かりやすく書かれている点です。

 

しかも、フリーランス(個人事業主)に特化した内容になっているので、自分の状況に置き換えて読むことで、より税金に対して深く理解しやすくなっています。

 

ですので、これから個人事業主として古物商を開業される方で、税金について不安がある方はこの書籍を読んでみることをおすすめします。

 

⇒アマゾンで書籍を購入する

古物商に課せられた
三大義務と9つの遵守事項

 

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

 

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

 

  1. 本人確認の義務
  2. 取引の記録義務
  3. 不正品の申告義務

 

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

 

更に、古物商にはこれら以外にも、以下の9つの事項に関して遵守しなければなりません。

 

9つの遵守事項

  • 古物商プレートの掲示
  • 管理者の選任
  • 帳簿等の備え付け
  • 品触れ
  • 差し止め
  • 許可証の携帯
  • 営業の制限
  • 名義貸しの禁止
  • 競り売りの届け出

 

そして、上記の三大義務や9つの遵守事項に違反した場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

 

なので、古物商の許可を取得した後は、古物商の義務についてもしっかりと学んでおくようにしてください。

 

古物商許可の取得後に作成する
古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

 

 

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

 

古物商プレートの様式

  • プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材
  • プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字
  • プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm
  • 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号
  • 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載
  • 名称・・・称号や氏名などを記載

 

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

 

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

 

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾンや楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

 

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当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

 

大阪府警察署一覧

 

大淀警察
住所 大阪市北区中津1丁目5番25号
電話番号 06-6376-1234
大淀警察が提出先となる地域 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曽根崎警察署
住所 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号 06-6315-1234
曽根崎警察署が提出先となる地域 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署
住所 大阪市北区西天満1丁目12番12号
電話番号 06-6363-1234
天満警察署が提出先となる地域 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町
都島警察署
住所 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号
電話番号 06-6925-1234
都島警察署が提出先となる地域 大阪市都島区
福島警察署
住所 大阪市福島区吉野3丁目17番19号
電話番号 06-6465-1234
福島警察署が提出先となる地域 大阪市福島区
此花警察署
住所 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号
電話番号 06-6466-1234
此花警察署が提出先となる地域 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署
住所 大阪市中央区本町1丁目3番18号
電話番号 06-6268-1234
東警察署が提出先となる地域 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署
住所 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号
電話番号 06-6281-1234
南警察署が提出先となる地域 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
西警察署
住所 大阪市西区川口2丁目6番3号
電話番号 06-6583-1234
西警察署が提出先となる地域 大阪市西区
港警察署
住所 大阪市港区市岡1丁目6番22号
電話番号 06-6574-1234
港警察署が提出先となる地域 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署
住所 大阪市大正区小林東3丁目4番21
電話番号 06-6555-1234
大正警察署が提出先となる地域 大阪市大正区
天王寺警察署
住所 大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号 06-6773-1234
天王寺警察署が提出先となる地域 大阪市天王寺区
浪速警察署
住所 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号
電話番号 06-6633-1234
浪速警察署が提出先となる地域 大阪市浪速区
西淀川警察署
住所 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号
電話番号 06-6474-1234
西淀川警察署が提出先となる地域 大阪市西淀川区
東淀川警察署
住所 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号
電話番号 06-6325-1234
東淀川警察署が提出先となる地域 大阪市東淀川区
東成警察署
住所 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号 06-6974-1234
東成警察署が提出先となる地域 大阪市東成区
生野警察署
住所 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
電話番号 06-6712-1234
生野警察署が提出先となる地域 大阪市生野区
旭警察署
住所 大阪市旭区中宮1丁目4番1号
電話番号 06-6952-1234
旭警察署が提出先となる地域 大阪市旭区
城東警察署
住所 大阪市城東区中央1丁目9番41号
電話番号 06-6934-1234
城東警察署が提出先となる地域 大阪市城東区
鶴見警察署
住所 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号
電話番号 06-6913-1234
鶴見警察署が提出先となる地域 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署
住所 阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号
電話番号 06-6653-1234
阿倍野警察署が提出先となる地域 大阪市阿倍野区
住之江警察署
住所 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号
電話番号 06-6682-1234
住之江警察署が提出先となる地域 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署
住所 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号 06-6675-1234
住吉警察署が提出先となる地域 大阪市住吉区
東住吉警察署(仮庁舎)
住所 大阪市東住吉区山坂3丁目1番28号
電話番号 06-6622-1234
東住吉警察署が提出先となる地域 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署
住所 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号
電話番号 06-6769-1234
平野警察署が提出先となる地域 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署
住所 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号
電話番号 06-6648-1234
西成警察署が提出先となる地域 大阪市西成区
大阪水上警察署
住所 大阪市港区海岸通1丁目5番1号
電話番号 06-6575-1234
大阪水上警察署が提出先となる地域 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)

 

高槻警察署
住所 大阪府高槻市野見町2番4号
電話番号 072-672-1234
提出先となる地域 高槻市
三島郡
 茨木警察署
大阪府茨木市中穂積一丁目6番38号
電話番号 072-622-1234
提出先となる地域 茨木市
摂津警察署
住所 大阪府摂津市南千里丘4番39号
電話番号 06-6319-1234
提出先となる地域 摂津市
吹田市の内 安威川左岸以南の区域
吹田警察署
住所 大阪府吹田市穂波町13番33号
電話番号 06-6385-1234
提出先となる地域 吹田市の内 摂津警察署の管轄区域を除く区域

 

豊能警察署
住所 大阪府豊能郡能勢町地黄650番地の4
電話番号 072-737-1234
提出先となる地域 豊能郡

 

箕面警察署
住所 大阪府箕面市箕面五丁目11番35号
電話番号 072-724-1234
提出先となる地域 箕面市

 

池田警察署
住所 大阪府池田市大和町1番1号
電話番号 072-753-1234
提出先となる地域 池田市の内 豊中警察署の管轄区域を除く区域
豊中市の内 石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北)、螢池北町3丁目(府道大阪中央環状線の区域)

 

豊中警察署
住所 大阪府豊中市南桜塚三丁目4番11号
電話番号 06-6849-1234
提出先となる地域 豊中市の内 池田警察署及び豊中南警察署の管轄区域を除く区域
池田市の内 空港2丁目

 

豊中南警察署
住所 大阪府豊中市庄内西町五丁目1番10号
電話番号 06-6334-1234
提出先となる地域 豊中市の内 稲津町1~3丁目、今在家町、大島町1~3丁目、小曽根1~5丁目、神州町、北条町1~4丁目、上津島1~3丁目、三和町1~4丁目、島江町1・2丁目、庄内幸町1~5丁目、庄内栄町1~5丁目、庄内宝町1~3丁目、庄内西町1~5丁目、庄内東町1~6丁目、庄本町1~4丁目、千成町1~3丁目、曽根南町1~3丁目、大黒町1~3丁目、利倉1~3丁目、利倉西1・2丁目、利倉東1・2丁目、野田町、服部寿町1~5丁目、服部西町1~5丁目、服部本町1~5丁目、服部南町1~5丁目、服部元町1・2丁目、服部豊町1・2丁目、浜1~4丁目、原田南1・2丁目、日出町1・2丁目、二葉町1~3丁目、豊南町西1~5丁目、豊南町東1~4丁目、豊南町南1~6丁目、穂積1・2丁目、三国1・2丁目、名神口1~3丁目、若竹町1・2丁目

 

堺警察署
住所 大阪府堺市堺区市之町西一丁1番17号
電話番号 072-223-1234
提出先となる地域 堺市堺区

 

北堺警察署
住所 大阪府堺市北区新金岡町一丁1番1号
電話番号 072-250-1234
提出先となる地域 堺市北区

 

西堺警察署
住所 大阪府堺市西区鳳東町四丁388番地
電話番号 072-274-1234
提出先となる地域 堺市西区

 

中堺警察署
住所 大阪府堺市中区深井沢町2470番地17
電話番号 072-242-1234
提出先となる地域 堺市中区

 

南堺警察署
住所 大阪府堺市南区桃山台二丁2番1号
電話番号 072-291-1234
提出先となる地域 堺市南区

 

高石警察署
住所 大阪府高石市羽衣四丁目2番23号
電話番号 072-265-1234
提出先となる地域 高石市

 

泉大津警察署
住所 大阪府泉大津市田中町2番12号
電話番号 0725-23-1234
提出先となる地域 泉大津市の内 和泉警察署の管轄区域を除く区域
和泉市の内 伯太町1丁目、府中町(JR西日本阪和線西側以西)
泉北郡

 

和泉警察署
住所 大阪府和泉市伯太町二丁目1番7号
電話番号 0725-46-1234
提出先となる地域 和泉市の内 泉大津警察署の管轄区域を除く区域
泉大津市の内 東豊中町3丁目

 

岸和田警察署
住所 大阪府岸和田市作才町一丁目1番36号
電話番号 072-439-1234
提出先となる地域 岸和田市

 

貝塚警察署
住所 大阪府貝塚市海塚167番地
電話番号 072-431-1234
提出先となる地域 貝塚市

 

関西空港警察署
住所 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
電話番号 072-456-1234
提出先となる地域 泉佐野市の内 泉州空港北
泉南市の内 泉州空港南
泉南郡の内 田尻町泉州空港中
関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く)

 

泉佐野警察署
住所 大阪府泉佐野市上町二丁目1番1号
電話番号 072-464-1234
提出先となる地域 泉佐野市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域
泉南郡の内 熊取町、田尻町(関西空港警察署の管轄区域を除く)

 

泉南警察署
住所 大阪府阪南市尾崎町70番地
電話番号 072-471-1234
提出先となる地域 泉南市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域
阪南市
泉南郡の内 岬町

 

羽曳野警察署
住所 大阪府羽曳野市誉田四丁目2番1号
電話番号 072-952-1234
提出先となる地域 羽曳野市
藤井寺市

 

黒山警察署
住所 大阪府堺市美原区小平尾377番地の2
電話番号 072-362-1234
提出先となる地域 大阪狭山市
堺市東区
堺市美原区

 

富田林警察署
住所 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号 0721-25-1234
提出先となる地域 富田林市
南河内郡

 

河内長野警察署
住所 大阪府河内長野市西之山町6番1号
電話番号 0721-54-1234
提出先となる地域 河内長野市

 

枚岡警察署
住所 大阪府東大阪市桜町1番8号
電話番号 072-987-1234
提出先となる地域 東大阪市の内 恩智川左岸以東の区域

 

河内警察署
住所 大阪府東大阪市稲葉一丁目7番1号
電話番号 072-965-1234
提出先となる地域 東大阪市の内 稲葉1~4丁目、今米1・2丁目、岩田町1~6丁目、瓜生堂1~3丁目、加納1~5丁目、同6丁目(四條畷警察署の管轄区域を除く)、同7・8丁目、川田1~4丁目、川中、北鴻池町、鴻池町1・2丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪1丁目、島之内1・2丁目、新鴻池町、新庄1~4丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田1~3丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西)、玉串町西1~3丁目、玉串町東1~3丁目、玉串元町1・2丁目、中鴻池町1~3丁目、中新開1・2丁目、中野1・2丁目、中野南、西岩田1~4丁目、西鴻池町1~4丁目、花園西町1・2丁目、花園東町1~3丁目、花園本町1・2丁目、東鴻池町1~5丁目、菱江1~6丁目、菱屋東1丁目、同2丁目(府道八尾茨木線北側以南)、本庄1・2丁目、本庄中1・2丁目、本庄西1~3丁目、本庄東、松原1・2丁目、松原南1・2丁目、三島1~3丁目、水走1~5丁目、南鴻池町1・2丁目、箕輪1~3丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田1~9丁目、吉田下島、吉田本町1~3丁目、吉原1・2丁目、若江北町1~3丁目、若江西新町1~5丁目、若江東町1~6丁目、若江本町1~4丁目、若江南町1~5丁目

 

布施警察署
住所 大阪府東大阪市下小阪四丁目1番48号
電話番号 06-6727-1234
提出先となる地域 東大阪市の内 枚岡警察署、河内警察署、八尾警察署及び四條畷警察署の管轄区域を除く区域

 

八尾警察署
住所 大阪府八尾市高町3番18号
電話番号 072-992-1234
提出先となる地域 八尾市の内 平野警察署の管轄区域を除く区域
東大阪市の内 友井5丁目(府道大阪中央環状線西側以東)

 

松原警察署
住所 大阪府松原市阿保一丁目2番26号
電話番号 072-336-1234
提出先となる地域 松原市の内 東住吉警察署の管轄区域を除く区域

 

柏原警察署
住所 大阪府柏原市古町二丁目9番9号
電話番号 072-970-1234
提出先となる地域 柏原市

 

枚方警察署
住所 大阪府枚方市大垣内町二丁目16番8号
電話番号 072-845-1234
提出先となる地域 枚方市の内 交野警察署の管轄区域を除く区域

 

交野警察署
住所 大阪府交野市倉治一丁目40番1号
電話番号 072-891-1234
提出先となる地域 交野市
枚方市の内 大峰北町1・2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町1・2丁目、春日北町1~5丁目、春日西町1~4丁目、春日野1・2丁目、春日東町1・2丁目、春日元町1・2丁目、北山1丁目、招提大谷1~3丁目、大字杉、杉1~4丁目、杉北町1丁目、杉責谷1丁目、杉山手1~3丁目、宗谷1・2丁目、大字尊延寺、尊延寺1~6丁目、田口山1~3丁目、大字津田、津田駅前1・2丁目、津田北町1~3丁目、津田西町1~3丁目、津田東町1~3丁目、津田南町1・2丁目、津田元町1~4丁目、津田山手1・2丁目、出屋敷元町1・2丁目、長尾荒阪1・2丁目、長尾家具町1~5丁目、長尾北町1~3丁目、長尾台1~4丁目、長尾谷町1~3丁目、長尾峠町、長尾西町1~3丁目、長尾播磨谷1丁目、長尾東町1~3丁目、長尾宮前1・2丁目、長尾元町1~7丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台1丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町1~4丁目、藤阪南町1~3丁目、藤阪元町1~3丁目、大字穂谷、穂谷1~4丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町、王仁公園

 

寝屋川警察署
住所 大阪府寝屋川市豊野町26番26号
電話番号 072-823-1234
提出先となる地域 寝屋川市

 

四條畷警察署
住所 大阪府大東市深野三丁目28番1号
電話番号 072-875-1234
提出先となる地域 大東市の内 鶴見警察署の管轄区域を除く区域
四條畷市
東大阪市の内 加納6丁目(8番から西へ9番に至る水路北側以北)

 

門真警察署
住所 大阪府門真市柳町13番14号
電話番号 06-6906-1234
提出先となる地域 門真市
大阪市鶴見区の内 焼野2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域)
守口市の内 東郷通1・2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域)、大字寺方旧南寺方983番地

 

守口警察署
住所 大阪府守口市京阪本通二丁目6番10号
電話番号 06-6994-1234
提出先となる地域 守口市の内 門真警察署の管轄区域を除く区域

 

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