配偶者ビザ

配偶者ビザは収入が少ないと許可されない?【いくらあれば大丈夫?】

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

 

「配偶者ビザは収入が低いと許可されないって本当?」

「配偶者ビザは収入がいくらあれば許可されるの?」

 

配偶者ビザの申請をする際にこういった不安や疑問を抱かれているかと思います。

 

まず、先に結論から言うと、配偶者ビザは収入が低いという理由だけでは不許可になりませんが、不許可となる可能性は高くなります。

 

また、収入がいくらあれば許可されるかについてですが、個々人の生活状況によって違うので一概には言えないのですが、最低基準として160万円以上は必要だと考えてください。

 

ただ、収入が300万円以下でも、申請時にしっかりと対策を行えば、許可される可能性は十分にあるので安心してください。

 

以下では、年収が低いと配偶者ビザの申請が不許可になりやすい理由や、収入がいくらあれば配偶者ビザが許可されるのかの目安、収入が低い場合の申請時の対策について解説していきます。

 

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配偶者ビザ(結婚ビザ)は
収入が少ないと許可されない?

 

冒頭でも解説したように、日本人配偶者の収入が少ない場合に、配偶者ビザの申請が不許可となる可能性は高くなってしまいます。

 

そもそも、配偶者ビザというのは、配偶者という地位・身分に対して与えられる在留資格(ビザ)です。

 

しかし、結婚しているからといって必ず認められるというわけではありません。

 

では、どのような場合に配偶者ビザが不許可になるのかというと、大きく分けて以下の2つの要件をみたしていない場合です。

 

  1. 婚姻生活の実体があること・・・夫婦がお互いに協力して、支えあって生活していること
  2. 婚姻生活の安定性及び継続性があること・・・夫婦が安定的・継続的に生活できること

 

そして、収入が少ないというのは、上記の②番の要件を満たしていないと判断されてしまうので、不許可となる可能性が高くなってしまうのです。

 

ただし、あくまでも収入といというのは、婚姻生活を安定的・継続的に営む上での一つの要素に過ぎないので、収入が低いから絶対に認められないというわけではありません。

配偶者ビザ(結婚ビザ)は
収入がいくらあれば大丈夫?

 

上記でも解説した通り、配偶者ビザにおける収入というのは、あくまでも審査する上での一つの要素なので、厳密に収入が〇〇〇円以上あれば大丈夫というものでもありません。

 

ただ、全く基準がないわけではなく、一応の目安となるものがあります。

 

その目安となる金額は「世帯人数×78万円以上」です。

 

具体的な例を挙げると、以下のようになります。

 

【例1】夫婦2人だけの場合⇒世帯人数2人×78万円=148万円以上

【例2】夫婦2人+子供1人の場合⇒世帯人数3人×78万円=234万円以上

 

この金額は国民年金の基礎年金の年間受給額をもとに、婚姻生活を安定的・継続的に営むことができる最低基準の収入の目安として用いられています。

 

そして、何度も言うように、収入は審査をする上での一要素に過ぎないので、この金額よりも収入が高ければ許可になるというワケでもなければ、この金額より収入が低いと不許可になるというワケでもありません。

外国人妻の収入が
メインでも大丈夫?

最近では夫婦のあり方も多種多様で、中には、日本人配偶者が専業主婦で、外国人配偶者が働いているという場合もあると思います。

 

その場合には、日本人配偶者の収入は0となりますが、配偶者ビザの申請が不許可になってしまうのでしょうか?

 

結論的には、外国人配偶者の収入で安定的・継続的な生活を営めるのであれば特に問題はありません。

 

ただし、その場合でも外国人配偶者が日本国内でしっかりと税金を納めており、住民税の納税証明書が発行される必要があります。

収入が低い場合の配偶者ビザ(結婚ビザ)
申請時の対策

 

配偶者ビザを申請する際に日本人配偶者の収入が低いと、それだけを理由に配偶者ビザが不許可とならないにしても、ネガティブな要素として捉えられることは間違いありません。

 

なので、収入が低い場合には、婚姻生活を安定的・継続的に営むことができる別の証拠を提出して対策する必要があります。

 

例えば、以下のような方法が挙げられます。

 

  • 預貯金や不動産などの資産を証明する
  • 親族などから援助を受ける

預貯金や不動産などの
資産を証明する

預貯金がある場合には貯金通帳のコピーを、不動産などの資産がある場合にはその証明書を提出します。

 

預貯金や不動産などの資産がある場合には、一定期間は安定的・継続的に生活を営むことが出来ると判断されることがります。

親族などから援助を受ける

預貯金は不動産などの資産がない場合でも、親族などから援助を受けられる場合には配偶者ビザが許可されることがあります。

 

その際には、どのような援助なのかや、親族の給与明細や預貯金、不動産などの資産を証明できるものを合わせて提出します。

こんな場合はどうしたらいい?

 

配偶者ビザを申請する場合でも、申請する人によって生活状況は全く違います。

 

そこで、以下ではいくつかのケースにおいて、どうすればいいのかについて紹介します。

 

失業中・求職中の場合

求職中や失業中の場合には、収入がないことがほとんどです。

 

ただし、この場合でも絶対に配偶者ビザの許可が下りないと確定したわけではないので諦めないでください。

 

例えば、失業手当を受け取っている場合には、一定期間の生活に問題がないことや、求職活動の状況、就職の見込みなどを記載することで許可されることもあります。

 

また、失業手当を受け取っていない場合でも、上記で紹介したような預貯金や不動産、親族の援助などが証明できれば許可される可能性は十分にあります。

就職したばかりの場合

配偶者ビザの申請をする際に提出する収入の証明書は、昨年の住民税の納税証明書です。

 

つまり、昨年は求職中で就職したばかりの場合には、何も資料を提出しなければ昨年の収入は0と判断され、今後、安定的・継続的な夫婦生活を営むことが出来ないと判断されかねません。

 

なので、就職先の雇用形態や給与明細、就職が決まったばかりの場合にはその証明書等の資料を添付する必要があります。

個人事業主・法人経営者で
収入を抑えている場合

個人事業主として自分で事業をしている場合や、法人経営者として働いている場合には、報酬を抑えて事業の投資や運転資金に回しているというケースも少なくありません。

 

このような場合、収入を証明する納税証明書では収入が低いと判断されてしまい、配偶者ビザが不許可となってしまう可能性があります。

 

ですので、預貯金や不動産、親族の援助を利用するか、法人の場合には役員報酬を低く設定した理由を説明し、役員報酬を改定できるのであれば、その株主総会議事録などを添付して申請する必要があります。

生活保護を受給している

生活保護を受給している場合に、配偶者ビザが許可される可能性は極めて低いです。

 

なので、基本的には就職して生活基盤を築いてから申請するか、親族などから支援してもらう必要があります。

 

ただし、生活保護を受給することとなった経緯や、家族状況等から判断して、倫理的に在留を認めるすべき場合には、配偶者ビザが許可されるケースもあります。

 

その場合には、生活保護から脱却する見通しなども併せて説明しなければなりません。

まとめ

この記事のまとめ

  • 配偶者ビザは収入が低いと許可されにくい
  • 配偶者ビザの収入は最低160万円以上は必要
  • 収入が少ない場合には預貯金や不動産などの資産を証明する
  • 親族などに援助してもらってもOK

 

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