古物商許可

レンタル業に必要な資格は?レンタル事業開業に古物商の許可は必須?

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は国際業務(在留資格・ビザ)、古物商許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

 

レンタル業にはどんな資格が必要なのかな?
レンタル事業を開業する場合に古物商の許可が必要って本当?

 

インターネットの普及により、人・物・場所・お金などの個人が所有する活用可能な資産を貸し借りするシェアリングエコノミーが一般化しました。

 

そして、これまでであれば、所有することが当たり前だった車やブランド品、服や、バッグなどについてもレンタルする人が増え、新たなビジネスチャンスとなっています。

 

しかし、こういった物を貸して利益を得るレンタル業を始めるには、何か資格や許可が必要なのでしょうか?

 

結論から言うと、レンタル業を開業するにあたっては、基本的には特別な許可や資格は必要ありません。

 

但し、レンタルする物の種類に乗っては古物商許可などの許可が必要となるので注意が必要です。

 

以下では、どのような物をレンタルする場合に許可や資格が必要なのかについて詳しく解説していきます。

 

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基本的にはレンタル業を開業する場合には資格は不要

 

これからレンタル業を始めようと思った場合に、何らかの許可や資格が必要なのかと言うと、基本的には不要です。

 

ですので、レンタル事業を始める場合には、すぐに始めることが可能なのです。

 

ただし、以下に該当するものをレンタルする場合には、特別に許可が必要となるので注意してください。

 

  • 自動車・バイクをレンタルする場合
  • CD・DVD・コミックをレンタルする場合
  • 古物をレンタルする場合

 

これらの物をレンタルして営業する場合には、それぞれの取り扱う物によって独自の許可を取得する必要があります。

自動車・バイクのレンタル業する場合には
自家用自動車有償貸渡業許可が必要

 

レンタル業で最メジャーなのが自動車のレンタル、いわゆるレンタカーではないでしょうか?

 

レンタカーの事業を始める場合には、自家用自動車有償貸渡業許可が必要となります。

 

自家用自動車有償貸渡業許可とは、自分が所有する自動車を他人に貸す営業を行う場合に必要な許可で、運輸局に申請書を提出することになります。

 

そうすることで、ナンバープレートをレンタカー用の“わ”ナンバーとして登録することができるのです。

 

因みに、この「自家用自動車有償貸渡業許可」は、自動車だけではなくバイクをレンタルする場合にも必要となります。

なぜ、「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要?

基本的には、レンタル事業を始める場合には、特別に許可や資格は不要です。

 

しかし、自動車やバイクをレンタルする場合には、特別に「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要となるのはなぜでしょうか?

 

それは、自動車やバイクで事故が起きた場合の責任の所在を明確にするためです。

 

もし、許可を得ずに誰でも自動車やバイクのレンタルが出来るとなると、事故が起きた場合に言い逃れする人や逃亡する人がでると、責任の所在がわからなくなってしまいます。

 

そして、結果的に被害者が損失を被る可能性が出てきてしまうのです。

 

なので、一定の安全性や信頼性を担保出来る事業者にのみ、自動車やバイクのレンタル事業を行うことが出来る許可を与えているのです。

CD・DVD・コミックのレンタル業する場合には
著作権管理協会の許可が必要

 

CD・DVD・コミックのレンタル業をする場合には、それぞれの協会から許可を受けなければなりません。

 

例えば、CDであれば日本音楽著作権協会、JASRAC、日本レコード協会等、DVDであれば日本映像ソフト協会等の許可が必要となります。

 

また、最近増えてきているコミックレンタルに関しても、CDやDVDよ同じく、申請書類を提出して許可を受けなければレンタル業を行うことは出来ません。

なぜ、著作権管理協会の許可が必要?

本来、CDやDVD、コミックには著作権があり、その権利は著作権法で守られています。

 

それにも関わらず、誰でもCDやDVD、コミックのレンタルを可能にしてしまうと、著作権法で権利が守られている意味がなくなってしまいます。

 

しかし、一方でレンタル市場にCDやDVD、コミックが出回ることで、今までリーチできなかった層にまでCDやDVD、コミックを手にしてもらえるというのも事実です。

 

そこで、規約や使用料などを遵守し、信頼できる者に対してのみ、CDやDVD、コミックのレンタル業を許可しているのです。

 

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古物のレンタル業する場合には
古物商の許可が必要

 

古物をレンタルする場合には古物商の許可が必要となります。

 

ただ、古物と言われても古物という言葉はあまり耳慣れな言葉なので「古物って何?」となりますよね。

 

古物と言うのは以下に該当するモノの事を言います。

 

古物とは

  • 一度使用された物
  • 未使用でも使用する為に売買した物
  • これらの物品に幾分の手入れをした物

 

まず、一度使用された物というのは、いわゆる中古品の事です。

 

次に、未使用でも使用する為に売買した物とは、自分で使用する為や誰かに使用させる為に購入した物の事です。

 

これは、お店から新品を買った個人が使わずに不要となって誰かに売った場合に、その新品未使用品を購入した場合などが該当します。

 

最後に、中古品やジャンク品などの修理品に関しても古物に該当します。

 

つまり、メーカーや卸売店、小売店から購入して一度でも一般消費者の手に渡った物に関しては、中古品・新品未使用・修理品に関わらず古物に該当するというわけです。

 

そして、こういった古物をレンタルする場合には古物商の許可が必要となります。

なぜ、古物商の許可が必要なのか?

なぜ、中古品や新品未使用品をレンタルするのに古物商の許可が必要かというと、盗品等を古物レンタル市場へ流入させない為です。

 

古物商とは都道府県の公安委員会(警察署)に申請書を提出して許可を受けます。

 

つまり、古物のレンタル業を営む者を警察が完全に把握しているので、仮に盗まれたものがレンタル品として利用されている場合には、警察が直ちに回収し被害者に返却することが可能でとなります。

 

しかし、もし誰でも古物のレンタルができるとなると、盗まれた物がレンタル品として利用されていても、どこの誰がレンタル事業をやっているかや、誰から盗品を譲り受けたのかなどの把握ができません。

 

そうなると、被害者の損害の回復どころか、盗んだ犯人すら捕まえることすら難しいです。

 

そして、盗んで捕まりにくいとなると、「何かを盗む⇒レンタル業者に売る」という事件が頻繁に起きてしまう可能性もあります。

 

そのため、一度でも市場に出回った物をレンタルする場合には、事業者の氏名や営業所の場所、遵守事項を守れる者にのみ許可を与えて営業できるようにしているのです。

ただの新品をレンタルする場合は不要

上記では新品であっても一度でも一般消費者の手に渡った物に関しては古物に該当するので、その物レンタルする場合には古物商の許可が必要と言いました。

 

しかし、一般消費者の手に渡る前の商品、つまり、メーカー・卸売店・小売店から購入した本来の新品をレンタルする場合には古物商の許可は不要です。

 

なぜなら、メーカー・卸売店・小売店から購入した物に関しては古物に該当しないからです。

 

というのも、古物商の許可とは先ほども少し解説した通り、市場への盗品の流入を防ぐことが目的であり、メーカー・卸売店・小売店から購入した場合には盗品が紛れ込むことが考えにくいからです。

無許可でレンタル事業を営んだ場合の罰則は?

 

上記で紹介したような許可が必要な場合に、無許可でレンタル事業を営んだ場合にはどうなるのでしょうか?

 

その場合には、以下のような罰則が設けられています。

 

無許可の場合の罰則

  • 自動車・バイクのレンタル業・・・100万円以下の罰金が科される可能性がある
  • CD・DVD・コミックのレンタル業・・・5~10年以下の懲役又は500~1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性がある
  • 古物のレンタル業・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性がある

 

これらの罰則を見てもらうと分かりますが、かなり重たい罰則が設けられているので、許可が必要なモノをレンタル品として取り扱う場合には、必ず許可を受けて事業をはじめるようにしてください。

レンタル業に必要な資格・許可まとめ

この記事のまとめ

  • 基本的にレンタル業の開業には資格や許可は不要
  • 自動車・バイクのレンタル業には「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要
  • CD・DVD・コミックのレンタル業には「著作権管理協会」が必要
  • 古物のレンタル業には「古物商の許可」が必要
  • 無許可の場合には厳しい罰則が設けられているので注意

 

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