古物商許可

【えっ!?】新品商品を仕入れて転売する場合も古物商許可が必要なの?

 

新品の商品を仕入れて転売する場合、古物商の許可は必要?

 

まず、結論からいうと新品を仕入れて転売する場合には古物商の許可は不要です。

 

ただし、注意しなければいけないのは、最近ではネット売買の普及により「新品」の定義があいまいなため、新品ではない商品を新品だと勘違いしてケースがるという点です。

 

そして、新品ではない商品を新品だと勘違いして仕入れて転売している場合には、無許可で古物商を行っている可能性があります。

 

ですので、この記事では新品商品の転売について、誤解が起こらないように分かりやすく解説していきます。

 

新品商品を仕入れて転売する場合
古物商の許可は不要!

 

冒頭でも言ったように、新品の商品を仕入れて転売する場合には古物商の許可は不要です。

 

なぜなら、新品商品の転売について古物商の許可が必要とばる古物営業に該当しないからです。

 

古物営業に係る業務について必要な規制等を行う古物営業法には、以下のような条文があります。

 

古物営業法 第三条

前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

条文のままだとわかりにくと思いうので、わかりやすく条文の内容を要約すると以下のようになります。

 

条文の要約

古物営業(前条第二項第一号に掲げる営業)を営もうとするのもは、営業所がある地域を管轄する警察署の許可を受けなければならない。

 

つまり、古物営業法には、古物営業を行う場合には古物商の許可を受けなければならないことが規定されているのです。

古物営業とは?

となると、ここで重要となってくるのが「古物営業」とは何なのかということです。

 

この点については、古物営業法において古物営業は以下のように定義されています。

 

古物営業法 第二条2項

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

ここも、条文のままだとわかりにくいので、分かりやすく条文を要約すると以下のようになります。

 

条文の要約

古物営業とは、古物を売買したり、レンタルや交換したり、依頼されて売買・レンタル・交換するこで、利益を得る目的で反復継続的に行うこと。(ただし、古物を売るだけの場合や売った物を買い受けた場合は含まれない。)

 

つまり、古物を売買したりレンタル・交換して商売をする場合には古物商の許可が必要というわけです。

 

古物とは?

そうなると、ここでまた一つ重要となるのが「古物」の定義です。

 

定義ばかりの話で、少しつまらないと感じるかもしれませんが、重要な部分なのでもう少しお付き合いください。

 

古物と、古物営業法において、以下のように定義されています。

 

古物営業法 第二条

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

この条文をわかりやすく要約すると以下のようになります。

 

条文の要約

古物とは、一度使用された物(中古品)、もしくは、誰かに使用させる目的で購入した物(未使用品)、修理品など。

 

つまり、ここまでをまとめると、古物商の許可が必要な古物営業は、中古品や未使用品、修理品などを売買・レンタル・交換する営業のことであり、新品の売買・レンタル・交換は古物営業の該当しないのは古物商の許可は不要というわけです。

古物を新品と誤解しないように注意!

 

ここまでで解説した通り、新品は古物に該当しないので、古物商の許可が必要となる古物営業には当てはまりません。

 

ただし、注意しなければならないのは、古物を新品だと勘違いしている人も結構多いということです。

 

例えば、ネットオークションやフリマアプリなどの出品で、「新品」「新品未使用品」「新品未開封品」「新古品」などと表記されて出品さされているのは見たことはありませんか?

 

そして、おそらく多くの人は「新品」「新品未使用品」「新品未開封品」「新古品」の違いを正しく理解せずに表記しているケースが多いです。

 

これらは一見同じ状態を指しているように思えますが、実はそれぞれの状態は異なります。

 

商品の状態に関する定義をわかりやすく解説すると以下のようになります。

 

つ商品の状態に関する定義

  • 新品・・・メーカー、小売店、卸売店等から一般消費者の手に一度も渡っていないもの。
  • 新古品・・・展示品や店内デモなどで使われたもの。
  • 未使用品・・・消費者の手に渡った状態で未開封の状態で保管されていたもの。
  • 未開封品・・・商品を包んでいるシュリンクやビニールなど梱包材が開封されていない状態のもの。
  • 中古品・・・一般消費者の手に渡り、使用されたもの。(商品が開封された時点で中古品となる。)

 

厳密にいうと、言葉を使用する人によって若干の違いはありますが、大体は上記のような意味になります。

 

そして、この定義の理解を間違っていると、古物であるにも関わらず、新品だと誤解して古物営業を行ってしまう可能性があるのです。

 

そこで、それぞれの状態が古物に該当するかどうかを、更に詳しく解説していきたいと思います。

 

新品の場合

 

ここまでにも何度も言っている通り、新品については古物に該当しないので、新品を転売する場合には古物商の許可は不要です。

 

ただし、上記の図からも分かるように、新品というのはあくまでもメーカーや小売店などから購入したもの限られます。

 

つまり、一般消費者から購入した商品は、それが例え一度も使用されていない物でも、新品には該当せず、後で紹介する未使用品・未開封品・中古品のどれかになります。

新古品の場合

 

新古品を仕入れて転売する場合にも古物商の許可は不要です。

 

なぜなら、新古品は店で開封されて展示されたり、店内でデモ的に使用されたりしていますが、なぜなら一般消費者の手に渡ったとは言えず、新古品は古物には該当しないからです。

 

ここまでに何度も出てきていますが、一般消費者の手に渡るというのはメーカー・卸売店から一般消費者が購入した場合を指し、あくまでも所有権が小売店にある状態で一般使用者に消費される場合には一般消費者の手に渡ったとは言えません。

未使用品・未開封品の場合

 

未使用品・未開封品を仕入れて転売する場合には古物商の許可が必要となります。

 

なぜなら、未使用品・未開封品は誰かがメーカーや小売店から購入した商品であることを意味するので、その商品が既に一般消費者の手に渡った商品なといえる為、古物に該当するからです。

 

よく、オークションサイトやフリマアプリなどで「新品未使用品」「新品未開封品」と表記されていますが、厳密にと新品ではないというわけです。

 

だから、オークションサイトやフリマアプリなどで仕入れた「新品未使用品」「新品未開封品」は古物に該当するので、それらの商品を売買・交換・レンタルして営業する場合には古物商の許可が必要となります。

中古品の場合

 

中古品ついては古物に該当するので古物商の許可が必要となります。

 

ただし、中古品は古物に該当するのですが、自分の不用品を売る場合には「営業」には該当しないので、「古物営業」とは言えません。

 

 

つまり、購入した中古品が不要になって、オークションやフリマアプリで販売する場合には古物所の許可は不要ということです。

 

一方で、転売目的で中古品を購入して、オークションやフリマアプリで販売する場合には「営業」に該当するので古物商の許可が必要となります。

 

古物営業に古物商の許可が必要な理由

 

ここまでに新品を転売する場合の古物商の許可の必要性について解説してきました。

 

ただ、なぜ新品を転売する場合には古物商の許可が不要で、未使用品や未開封品を転売する場合には古物商の許可が必要なのか疑問に思ったのではないでしょうか?

 

確かに、ほとんど商品そのものの状態は変わらないのに、「新品」「未使用品」「未開封品」という呼び方が違うだけで、古物商の要否が変わるのは変ですよね。

 

その理由は、ここまでの説明に何度も登場した古物営業法の目的が深く関係しています。

 

古物営業法の目的は古物営業法以上に定められています。

 

古物営業法 第一条

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

要するに、古物営業法は盗まれた物が中古市場に流入することを防ぐことや、盗まれた物を被害者に速やかに返すことが出来るようにすることを目的としているのです。

 

誰かから盗んだ物を誰にもバレずに簡単に中古市場で販売することが出来たら、窃盗が増えてしまいますよね?

 

例えば、あなたが一般消費者から何かを購入した場合、その商品が盗まれた物ではないと100%断言できません。

 

そして、あなたもその商品を誰かに転売した場合、その盗まれた商品を元の持ち主に返すのは困難になってしまいます。

 

しかも、あなたが古物営業法に基づいて購入した相手の住所や氏名、年齢、職業、本人確認などを行っている場合には盗んだ本人を突き止めることが出来ますが、恐らくほとんどの場合には購入した相手の本名すらわからないのが普通です。

 

だから、中古品を販売する場合には警察署許可を得た人でなければ売買できないようにすることで、盗んだ物を簡単に販売できないようにしているのです。

 

そして、一方で、メーカーや小売店から購入する新品商品はそういった盗品である心配がないので、古物営業法で規制する必要がないというわけなのです。

まとめ
新品商品を仕入れて
転売する場合は古物商許可が不要

この記事のまとめ

  • 新品商品を仕入れて転売する場合には古物商の許可は不要
  • 新古品を仕入れて転売する場合に古物商の許可は不要
  • 未使用品・未開封品を仕入れて転売する場合には古物商の許可が必要

 

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