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兵庫県での古物商の許可の取り方|自分で申請する手順も専門家が解説

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

兵庫県で古物商の許可を取得するにはどうすればいいんだろう・・・
兵庫県で古物商の許可を取得するまでの流れを知りたい!

 

このような悩みを抱えていませんか?

 

この記事では、古物商許可の専門家である行政書士が、兵庫県で古物商の許可を取得する方法を図解も交えながら分かりやすく解説していきます。

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当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

兵庫県で古物商の許可を取る方法は2つ

 

兵庫県で古物商の許可を取得する方法には以下の2つの方法があります。

 

  1. 自分で古物商の許可申請手続きを行う
  2. 行政書士に代行してもらう

 

この2パターンの方法は、どちらの方法が良いとか悪いとかはなく、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

 

ですので、これから古物商の許可を取得する場合には、それぞれのメリットとデメリットを把握した上で、自分にはどちらの方が合っているかを考えて選択してください。

自分で古物商の許可申請手続きを行う
メリット・デメリット

自分で手続きをするメリット

  • 古物所許可の取得に掛かる費用を最低限に抑えられる

自分で手続きをするデメリット

  • 古物商の許可申請に関する情報収集をしなければならない
  • 申請が不許可で申請手数料19,000円を失うリスクがある
  • 警察署とのやり取りを自分でしなければならない
  • 必要書類を自分で調べて集めなければならない
  • 自分で調べながら書類を作成するので時間がかかる
  • 許可取得後も古物営業に関する法律知識を勉強しなければならない

 

自分で古物商の許可申請手続きを行う場合のメリットは、古物商許可の取得に掛かる費用を抑えられる点です。

 

ただし、逆に言うと、古物商の許可に掛かる費用を抑えられる以外のメリットはないとも言えます。

 

古物商の許可を申請する場合には、古物商の関する基礎知識が必要となります。

 

例えば、古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないかや、営業所の要件を満たしているかなどです。

 

また、申請書の記入方法や必要書類に不備があった場合には、書類を直して再度提出しに行ったり、必要書類を集めなおさなければならなかったりして、申請までに必要以上の時間を要してしまうこともあります。

 

更に、古物商には守らなければならない義務などがあるので、そういた古物営業に関する法律知識の勉強もしておかないと、義務違反を犯した場合には許可の取り消しや、懲役、罰金などが科される可能性もあります。

 

ですので、古物商の許可取得に掛かる費用を出来るだけ抑えたいという方にとってはおすすめの方法ですが、そうでない場合にはあまりおすすめできません。

行政書士に依頼して古物商許可を取得する
メリット・デメリット

 

行政書士に依頼するメリット

  • 事前に情報収集をしなくてもいい
  • 許可申請が不許可になる可能性が低い
  • 警察署とのやり取りを代わりにしてくれる
  • 必要書類も代わりに集めてくれる
  • 申請書類も代わりに作成してくれる
  • 古物商の義務や知っておいた方がいい法律を教えてくれる

自分で手続きをするデメリット

  • 行政書士への報酬が発生する

 

行政書士に古物商許可の代行を依頼した場合には、基本的に依頼主はほとんど何もする必要はありません。

 

行政書士から受け取った書類に記名・押印をして、警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。

 

又、古物商の許可取得後にすべきことや、申請書提出時の注意点なども教えてもらえます。

 

ただし、行政書士に許可取得の代行を依頼する場合に、行政書士への報酬が余分にかかります。

 

ですので、出来るだけ古物商の許可取得に掛かる費用を抑えたいという方にはおすすめしません。

兵庫県で古物商の許可を
取るまでに必要な期間の目安は?

 

兵庫県で古物商の許可を申請した場合、申請してから許可がおりるまでの目安期間は約40日程度で、この期間は行政書士に依頼したとしても変わりません。

 

ただ、自分で申請する場合には申請書の作成や必要書類の収集、警察署への事前相談などに情報収集・警察署との打ち合わせ・必要書類の収集・慣れない書類作成にかなり時間を要すると思うので+20~30日程度はかかると考えておくといいです。

 

一方で、行政書士に依頼した場合には依頼から4~7日で警察署に申請書類を提出できるかと思います。

兵庫県で古物商の取得に掛かる費用は?

 

兵庫県で古物商の許可を取得するのに必要な費用は、自分で申請手続きを行った場合には2万円前後、行政書士に依頼した場合には5万円前後です。

 

つまり、自分で申請手続きを行う場合と行政書士に依頼して手続きを行う場合とでは3万円の差があります。

 

中には3万円も払うなら、自分で手続きをした方が良いと考える方もいるかもしれません。

 

確かに、出来るだけ古物商の許可を取得するのにかかる費用を抑えたいのであれば、自分で申請した方が良いです。

 

ただし、ここまででも解説してきたように、自分で古物商の許可申請手続きを行うとなると、20~30日程度は手続きに時間を取られてしまいます。

 

特に、古物商としての開業準備に忙しい時期に、本業とは別の事務手続きに時間を使っている場合ではないというのが普通だと思います。

 

又、自分で申請する場合には欠格事由や営業所の要件などがしっかり確認できておらず、古物商の許可申請で不許可となって申請手数料の19,000円が戻ってこないリスクもあります。

 

そういった、時間・労力・リスクなどをトータル的に考えて判断すると、決して高すぎるという金額ではないと思います。

自分で申請 行政書士に依頼(弊所の場合)
申請手数料 19,000円 19,000円
住民票の写し 300円 300円
身分証明書 300円 300円
行政書士の報酬 0円 25,850円
合計 19,600円 45,450円

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

兵庫県で古物商の許可申請手続きを
自分で行う場合の流れを図解で解説!

兵庫県で古物商の許可申請手続きを自分で行う場合の流れは以下のようになります。

 

  1. 古物商の許可申請に関する情報を収集する
  2. 警察署の窓口で相談する
  3. 必要書類を収集する
  4. 申請書類を作成する
  5. 警察署に申請書・添付書類を提出する
  6. 警察署で古物商の許可証を受け取る

 

以下では、それぞれの内容について分かりやすく解説していきます。

 

STEP1:古物商許可申請の情報を収集する

古物商の許可を自分で申請する場合には、まず古物商の許可申請に関する情報収集から始めます。

 

具体的には以下の内容を確認するようにしてください。

事前に確認すること

  • 古物商の欠格事由に該当しないか?
  • どのような古物を取り扱うか?
  • 営業所の要件を満たしているか?

 

古物商の欠格事由に該当しないか?

まず、大前提として自分は古物商の欠格事由に該当しないかを必ず確認してください。

 

万一、欠格事由に該当する場合には、仮にそれ以外は完璧に申請出来ていたとしても絶対に古物商の許可がおりることはありません。

古物商の欠格事由は以下の10つです。

 

古物商の10の欠格事由

  • 必要な能力を有していない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団員等
  • 住所が定まらない者
  • 古物商許可を取り消された者
  • 違反後に許可証を返納した者
  • 未成年者
  • 不適任な管理者を選任した者
  • 法人の役員が①~⑧に該当する場合

 

因みに、欠格事由に該当する場合には古物商の申請が不許可になるだけではなく、警察署に支払う申請手数料の19,000円は戻ってきませんので、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

どのような古物を取り扱うか?

古物商の許可を取得すると、どんな古物でも取り扱っていいのかというと、そういうワケでもありません。

 

古物商の許可を申請する際に、13種類に分類された品目の中から自分が選択した「主に取り扱う品目」と、「取り扱う予定の品目」しか、取り扱うことは出来ません。

 

因みに、「主に取り扱う品目」に関しては1つのみ、「取り扱う予定の品目」に関しては複数選択しても可能です。

 

ただし、複数選択も可能ですが、不要な品目を選択していた場合に審査で不利になったり、警察署から詳細を確認される可能性もあるので、必要最低限度でほぼ確実に取り扱う予定がある品目だけを選択することをおすすめします。

 

以下は、古物商で取り扱う13種類の品目と、分類される商品の具体例です。

古物商の13品目

  1. 美術品類・・・絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
  2. 衣類・・・婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
  3. 時計・宝装飾品類・・・腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
  4. 自動車・・・自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
  5. 自動二輪車及び原付自動車・・・オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
  6. 自転車類・・・自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
  7. 写真機類・・・カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
  8. 事務機器類・・・パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
  9. 機械工具類・・・家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
  10. 道具類・・・家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
  11. 皮革・ゴム製品類・・・バッグ、かばん、靴、財布など
  12. 書籍・・・単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
  13. 金券類・・・商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

 

この中で、特に注意が必要なのが「自動車」と「自動二輪車及び原付自動車」です。

 

理由としては、近年、自動車やバイクの盗難が増加傾向にあり、また、自動車やバイク関連を売買する場合には専門的な知識が求められるためです。

 

また、警察署によっては自動車の保管場所に関する契約書や使用承諾書などの添付書類を求められることもあります。

 

なので、申請書を作成する際には、自分の取り扱う商品がどの品目に該当するのかを、所轄の警察や古物商を専門に扱う行政書士などに相談してから選択することをおすすめします。

 

とはいえ、仮に品目が足りなかった場合でも、改めて品目の追加変更手続きを行えば品目を追加でき、しかも、手続き自体は簡単なので、間違った際は追加変更の手続きをしてください。

 

因みに、取り扱う商品によっては古物商が不要なケースもあります。

古物商許可が不要なケース

  • お酒(注:お酒を販売する場合には古物商では酒類販売免許が必要となります。)
  • 化粧品や香水
  • 薬やサプリメント
  • 金属くず(注:金属くず商や金属くず行商が必要となります。)
  • 不用品回収(注:ゴミを回収する場合には一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。)

 

もし、あなたが上記に該当するものを取り扱う場合には古物商はそもそも取得する必要はありません。

 

ただ、別の許可が必要になるケースもあるので、その場合には古物商許可ではなく、別の許可を取得してから取り扱う必要があります。

 

営業所の要件を満たしているか?

古物商の許可を申請する場合には、基本的には営業所の登録が必要となります。

 

「ネットで売買するから営業所なんてないけど?」と思った方も多いのではないでしょうか?

 

でも、ネットで売買する場合でも営業所の登録が必要となります。

 

営業所とは、古物の売買や交換などを行う拠点となる場所で、どんな場所でもいいというわけではなく、営業所の要件を満たしている必要があります。

 

古物商の許可申請を行う上での営業所の要件は以下の3つです。

営業所の要件

  • 営業所としての実体を有している
  • 使用権原があること
  • 独立管理できること

営業所としての実体を有しているとは、実際に営業所が物理的に存在していなければなりません。

 

ですので、最近流行りのバーチャルオフィスに関しては、実体を有していないので古物商の許可申請における営業所の要件を満たさないことになります。

 

次に、使用権原があるとは、自分が適法にその不動産を使用する権限があるかどうかです。

 

また、賃貸マンションなどで申請する際には、契約内容に「住居用としてのみ使用を認める」と記載されていることもあるので、この点は注意が必要です。

 

最後に、独立管理できるというのは、営業所の構造が独立性(個別スペース)を有していることです。

 

ですので、コワーキングスペースのように、使用権原は与えられているけど、独立性を有しない場合には要件を満たさないことになります。

 

一方で、一つの個室が割り当てられるようなレンタルオフィスについては、古物商の許可要件をみたしていると言えます。

 

因みに、レンタルオフィスの構造によっては認められない可能性もあるので、借りる前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。

 

STEP2:警察署の窓口で相談する

古物商の許可申請に関する情報収集がある程度できれば、次は警察署の窓口に相談に行きます。

 

なぜなら、古物商の許可申請というのは、古物営業で取り扱う品目や、地域、売買方法によって必要書類や申請方法が若干異なるからです。

 

となると、ネットに掛かれている情報だけで必要書類や申請書を作成したのでは、記入間違いや添付書類漏れが起こる可能性があります。

 

そうなると、改めて書類を作ったり、必要書類を集め直したりしなければならず、2度手間3度手間になってしまいます。

 

又、警察署の窓口に行くと、書類の作成方法なども教えてくれるので、自分で申請する場合には警察署の窓口に相談することをおすすめします。

 

因みに、担当者が不在のケースも多いので、事前に電話でアポイントを取ってから相談に行くようにした方がいいです。

 

申請先となる警察署は、古物商の営業所となる地域を管轄する警察署になります。

 

管轄の警察署を確認する

※兵庫県警察署一覧までスクロールします。

STEP3:必要書類を収集する

警察署の窓口に相談にいくと、古物商の許可申請に必要な書類を教えてもらえます。

 

ですので、教えてもらった書類を収集します。

 

因みに、古物商の許可申請に必要な一般的な書類と取得先を以下の表にまとめておきました。

 

また、個人事業主として申請する場合と法人として申請する場合で、必要な書類が異なるのでその点は注意してください。

 

必要書類 個人 法人 取得先
申請書類一式 警察署ホームページからダウンロード
住民票 市区町村役場の窓口
身分証明書 本籍地の市区町村役場の窓口
略歴書 警察署ホームページからダウンロード
誓約書 警察署ホームページからダウンロード
法人の登記事項証明書 法務局の窓口
定款の写し 自分で作成
送信元識別符号届出書 警察署ホームページからダウンロード
営業所物件の所有権を証明する書類 法務局の窓口
営業所の物件の使用承諾書 物件の所有者に依頼
営業所の見取り図・周辺図 自分で作成
保管場所の所有権を示す書類 法務局の窓口
保管場所の使用承諾書 物件の所有者に依頼

 

STEP4:申請書類を作成する

必要書類の収集ができたら、いよいよ申請書の作成に取り掛かっていきます。

 

古物商の許可申請において作成しなければならないのは以下の書類です。

 

個人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての人が作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての人が作成する必要がある)
  • 誓約書-個人用(全ての人が作成する必要がある))
  • 誓約書-管理者用(全ての人が作成する必要がある)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合で提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

法人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての法人で作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-法人役員用(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-管理者用(営業所の管理者となる人の分のみ作成が必要)
  • 使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合のみ)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

 

作成する書類は取り扱う品目や地域によって異なる場合があるので、営業所を設ける地域を管轄する警察署に事前に確認してください。

 

又、適正に申請できていなければ、許可取得後に営業内容に制限ができたり、取り扱う予定の商品が取り扱えなかったり、ネットで売買できない可能性あるので注意してください。

 

その場合には、古物商許可の変更届を改めて提出しなければならなくなるので、警察署で内容をしっかりと確認しながら書類を作成することをおすすめします、

STEP5:申請書類を添付書類を提出する

申請書類の作成ができたら、添付書類と併せて警察署に提出します。

 

この時も、最初に警察署に相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取ってから提出しにいってください。

 

提出の際に、記入漏れや記入ミス、添付書類の不備などがなければ、申請書が受理されます。

 

その際に、申請手数料として19000円の収入印紙が必要となるので、必ず現金19,000円を忘れずに持っていってください。

 

また、提出した申請書を古物担当者が確認してくれるのですが、その際に申請内容について質問される場合があります。

 

具体的には、以下のような質問をされるケースがあるので、事前に質問等に対する回答を考えておくとスムーズです。

よく聞かれる質問?

  • どういった古物を販売する予定ですか?
  • 取り扱う古物はどこから仕入れますか?
  • 古物の売買はどのように行う予定ですか?
  • 在庫はどこに置く予定ですか?
  • お客さんの来店はありますか?
  • ネットを使って古物を売買しますか?
  • 古物の取り扱いの経験はありますか?
  • 過去に古物商やっていたことはありますか?
  • 管理者の方は、他の古物商の管理者と兼任してないですか?
  • 車(バイク)はどうやって仕入れますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 車の保管場所は、古物営業専用で使用できますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 事務所は独立性がありますか?
  • 事務所は生活スペースと独立していますか?(営業所を自宅とする場合)
  • 事務所にはカギが掛かりますか?
  • 管理者の方は、古物を扱った経験がありますか?
  • 管理者の方は、古物に関する知識がありますか?
  • 賃貸物件は事業をしていい物件ですか?
  • 管理者の方は、営業所まで通勤が可能ですか?

 

担当者や警察署によって質問の内容が違うので、申請する内容をしっかりと理解していなければ、担当者に不信感を与える可能性があります。

 

また、質問の内容によっては分からずに答えられないこともあると思いますが、その場合には正直に「わからない」と答えたほうが良いです。

 

適当に答えたり、嘘をついたりすると、深く追求された時に、担当者に不信感を与えてしまう可能性があるからです。

 

それだけをもって、古物商の申請が不許可となることはないと思いますが、誠実に対応することを心掛けてください。

STEP6:古物商許可証を受け取る

警察署に古物商許可の申請書を提出して、無事に受理されると審査に移ります。

 

申請書が受理されてから許可の連絡があるまでの期間は、申請書類の審査がスムーズに進めば40日前後で完了します。

 

この期間中に、申請書の内容をもとに、古物商としての要件をみたしているか、営業所の要件を備えているか、管理人の要件をみたしているかなどが確認されます。

 

実際に、現地調査が行われる警察署もあり、その場合、警察署が営業所に訪れで営業所を確認しにきます。

 

また、申請書類に疑義があったり、不審な点がある場合には追加資料の提出が求められたりするケースもあります。

 

そう言った場合には、審査に40日以上要することもあるので、余裕を持ったスケジュールで開業準備を進めるようにすることをおすすめします。

 

そして、警察署から許可の連絡があると、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

古物許可証を受け取りに行く時に持っていくもの

申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

 

その際には以下のようなものが必要となります。

  • 印鑑(警察署による)
  • 身分証明書
  • 委任状(申請者以外が受け取る場合)

個人で申請した場合には、申請人の印鑑と身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。

 

一方で、法人の場合には代表者の身分を証明する書類や、従業員が受け取りに行く際は免許証と委任状などが必要となります。

古物商許可証の更新期間は?

古物商の許可は、行政上は自動車の運転免許証と同じ「許可」という行政行為に該当します。

 

自動車の運転免許には期限があって、期限が近付くと免許の更新をしなければなりません。

 

では、古物商許可にも古物商許可証の更新が必要なのかと言うと、古物商の許可には更新期間はありません。

 

つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。

兵庫県で古物商許可の取得を
行政書士に依頼した場合の流れを
図解で解説!

 

続いては、兵庫県で古物商の許可申請を行政書士に依頼して取得する場合の流れについて分かりやすく解説していきます。

 

因みに、古物商許可申請の代行を依頼したサービス内容は、各行政書士事務所によって若干ことなるので、以下では弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)にご依頼頂いた場合の流れもとに解説していきます。

 

STEP1:行政書士に依頼する

まずは、以下のページから古物商の依頼を行ってください。

\全額返金保証付き/

古物商の代行申請を依頼する

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古物商の代行申請の詳細はこちら

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

後は、弊所が責任をもって警察署への確認や申請書類の作成を行い、ご依頼者様宛の書類を郵送いたします。

STEP2:警察署の窓口に申請書を提出する

申請書類が届いたら、必要な場所に署名・捺印をして申請書を提出します。

 

基本的には記入ミスはないとは思いますが、念のために印鑑持参して頂いた方がいいです。

 

因みに、行政書士への報酬とは別で警察署に申請書を提出する際に19,000円の申請手数料が必要となるので、その点は忘れないでください。

STEP3:古物商許可証を受け取る

行政書士に依頼頂いた段階で、古物商の欠格事由や営業所の要件などを確認させて頂くので、申請書が受理されればほぼ間違いなく許可はおります。

 

また、万が一、警察署から質問されて答えられなかったり、わからなかった場合には弊所にご連絡頂きましたら、ご依頼者様に代わってご対応させていただきますのでご安心ください。

 

後は警察署からの連絡を待つだけで大丈夫です。

 

申請後40日程度で審査完了の連絡があると思うので、後は警察署の古物商許可証を受け取りにいくだけです。

兵庫県で古物商許可を取得した後に必ずやるべきこと

古物商の許可を取得したら、それで終わりというわけではなく、許可を取得してからもやらなければいけないことがいくつかあります。

古物商の開業届を提出する

 

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類の事です。

 

個人事業主として開業すると、銀行口座の開設やオフィスの契約等いろいろな場面で開業届の控えが必要になることがあります。

 

又、確定申告で節税効果が高くなる青色申告の手続きにも開業届が必要となります。(青色申告には別途、青色申告承認申請書が必要。)

 

古物商の許可を取得して開業が決まったのであれば、開業日から1カ月以内に管轄の税務署に提出することをおすすめします。

 

因みに、「開業freee(フリー)」というオンラインソフトを利用すると、質問に答えるだけで無料で簡単に開業届けが作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

開業届と併せて提出すべき青色申告承認申請書

開業届と併せて提出した方が良いのが「青色申告承認申請書」です。

 

確定申告には以下の3種類があります。

 

  • 白色申告(控除なし)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(10万円控除)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(65万円控除)・・・帳簿が複雑

 

平成26年までは、所得が300万円未満の白色申告は帳簿をつける必要がなかったのですが、平成26年から青色申告(10万円控除)と同じように帳簿をつけなければならなくなりました。

 

つまり、白色申告のメリットはほぼないのです。

 

ですので、古物商として開業するのであれば、確定申告においてメリットがある青色申告を申請しておいた方がいいわけです。

 

因みに、青色申告(65万円控除)を行った場合、最低税率である課税所得が195万円の場合でも9万7500円も支払う税金が安くなります。

 

つまり、課税所得が195万円以上ある人は、支払う税金の額がもっと得するというわけです。

 

ただ、「青色申告は帳簿が複雑だから無理かも・・・」と思ったかもしれませんが、会計ソフトを使えば比較的簡単に出来るので安心してください。

 

勿論、会計ソフトに費用は掛かりますが、それ以上に税金面でメリットが大きいですし、確定申告も自分で行うよりもかなり楽になります。

 

ですので、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

 

因みに、「青色申告承認申請書」を提出しても、白色申告で確定申告することもできるので、取りあえず出しておくというのもアリだと思います。

 

青色申告商品申請書についても、先ほど紹介した「開業freee(フリー)」で簡単に作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

 

確定申告が楽になる会計ソフト

そして、恐らく古物商を個人事業主で開業する多くの人が心配なのが確定申告ではないでしょうか?

 

でも、安心してください。

 

最近は、スマホで簡単に確定申告をできるような会計ソフトもでています。

 

特におすすめなのは、「マネーフォワード クラウド確定申告」です。

 

家計簿アプリのマネーフォワードが作った会計ソフトだから、操作性も良くて簡単にスマホで確定申告が出来ます。

 

⇒スマホで確定申告が可能な「マネーフォワード」

古物商のおすすめの税金に関する書籍

出典:アマゾン-お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください

法人として古物商の許可を取得している方に関しては、税理士さんに依頼して決算や確定申告を行うので、特に税金に関する不安はないと思います。

 

ただ、これから個人事業主として古物商を開業する方は、少なからず税金や確定申告に関する不安を持っているのではないでしょうか?

 

そんな方におすすめしたい書籍が「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。

 

この書籍は何がおすすめかと言うと、漫画なので読みやすく、内容もできるだけ分かりやすく書かれている点です。

 

しかも、フリーランス(個人事業主)に特化した内容になっているので、自分の状況に置き換えて読むことで、より税金に対して深く理解しやすくなっています。

 

ですので、これから個人事業主として古物商を開業される方で、税金について不安がある方はこの書籍を読んでみることをおすすめします。

 

⇒アマゾンで書籍を購入する

古物商に課せられた
三大義務と9つの遵守事項

 

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

 

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

 

  1. 本人確認の義務
  2. 取引の記録義務
  3. 不正品の申告義務

 

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

 

更に、古物商にはこれら以外にも、以下の9つの事項に関して遵守しなければなりません。

 

9つの遵守事項

  • 古物商プレートの掲示
  • 管理者の選任
  • 帳簿等の備え付け
  • 品触れ
  • 差し止め
  • 許可証の携帯
  • 営業の制限
  • 名義貸しの禁止
  • 競り売りの届け出

 

そして、上記の三大義務や9つの遵守事項に違反した場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

 

なので、古物商の許可を取得した後は、古物商の義務についてもしっかりと学んでおくようにしてください。

 

古物商許可の取得後に作成する
古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

 

 

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

 

古物商プレートの様式

  • プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材
  • プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字
  • プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm
  • 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号
  • 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載
  • 名称・・・称号や氏名などを記載

 

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

 

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

 

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾンや楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

 

兵庫県警察署一覧

東灘警察
住所 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号
電話番号 (078)854-0110
提出先となる地域 東灘区の内 神戸水上警察署の管轄区域を除く区域
灘警察
住所 神戸市灘区水道筋1丁目24番地の8
電話番号 (078)802-0110
提出先となる地域 灘区の内 神戸水上警察署の管轄区域を除く区域
葺合警察
住所 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号
電話番号 (078)231-0110
提出先となる地域 中央区の内 旭通1~5丁目、吾妻通1~6丁目、生田町1~4丁目、磯上通1~8丁目(神戸水上警察署の管轄区域を除く。)、磯辺通1~4丁目、小野柄通1~8丁目、籠池通1~7丁目、加納町1丁目の一部、上筒井通1~7丁目、神若通1~7丁目、北本町通1~6丁目、国香通1~7丁目、雲井通1~8丁目、熊内町1~9丁目、熊内橋通1~7丁目、御幸通1~8丁目、琴ノ緒町1~5丁目、坂口通1~7丁目、三宮町1丁目の一部 東雲通1~6丁目、神仙寺通1~4丁目、大日通1~7丁目、筒井町1~3丁目、中尾町、中島通1~5丁目、二宮町1~4丁目、布引町1~4丁目、野崎通1~7丁目、旗塚通1~7丁目、八幡通1~4丁目、浜辺通1~6丁目(神戸水上警察署の管轄区域を除く。)、日暮通1~6丁目、葺合町、真砂通1・2丁目、南本町通1~6丁目、宮本通1~7丁目、八雲通1~6丁目、若菜通1~6丁目、脇浜海岸通、脇浜海岸通1~4丁目、脇浜町1~3丁目、割塚通1~7丁目
生田警察
住所 神戸市中央区中山手通2丁目2番25号
電話番号 (078)333-0110
提出先となる地域 中央区の内 葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域

 

兵庫警察
住所 神戸市兵庫区下沢通3丁目1番28号
電話番号 (078)577-0110
提出先となる地域 兵庫区の内 神戸水上警察署の管轄区域を除く区域

 

長田警察
住所 神戸市長田区北町3丁目4番地9
電話番号 (078)578-0110
提出先となる地域 長田区の内 神戸水上警察署の管轄区域を除く区域

 

須磨警察
住所 神戸市須磨区大池町5丁目1番30号
電話番号 (078)731-0110
提出先となる地域 須磨区の内 神戸水上警察署の管轄区域を除く区域

 

垂水警察
住所 神戸市垂水区本多聞3丁目12番1号
電話番号 (078)781-0110
提出先となる地域 垂水区の内 神戸水上警察署の管轄区域を除く区域

 

神戸水上警察
住所 神戸市中央区港島3丁目1番
電話番号 (078)306-0110
提出先となる地域 〇水上
阪神港神戸区(港則法施行令(昭和40年政令第219号)別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1に規定する神戸区の区域をいう。)その他神戸市沿海一円
〇陸上
中央区の内 磯上通1丁目の一部、小野浜町、海岸通1~6丁目の各一部、神戸空港、新港町、波止場町、浜辺通1~6丁目・弁天町の各一部、港島1~9丁目、港島中町1~8丁目、港島南町1~7丁目

 

神戸西警察
住所 神戸市西区糀台5丁目12番地の2
電話番号 (078)992-0110
提出先となる地域 西区

 

神戸北警察
住所 神戸市北区甲栄台3丁目6番1号
電話番号 (078)594-0110
提出先となる地域 北区の内 有馬警察署の管轄区域を除く区域

 

有馬警察
住所 神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号
電話番号 (078)981-0110
提出先となる地域 北区の内 有馬町、山田町の一部、大池見山台、有野町、有野中町1~4丁目、唐櫃六甲台、菖蒲が丘1~3丁目、西山1・2丁目、藤原台北町1~7丁目、藤原台中町1~8丁目、藤原台南町1~5丁目、東有野台1~5丁目、唐櫃台1~4丁目、西大池1・2丁目、東大池1~3丁目、有野台1~9丁目、八多町、京地1~4丁目、大沢町、道場町、長尾町、赤松台1・2丁目、上津台1~9丁目、鹿の子台北町1~8丁目、鹿の子台南町1~6丁目、淡河町

 

芦屋警察
住所 芦屋市公光町6番7号
電話番号 (0797)23-0110
提出先となる地域 芦屋市の内 神戸水上警察署の管轄区域を除く区域

 

西宮警察
住所 西宮市津田町3番3号
電話番号 (0798)33-0110
提出先となる地域 西宮市の内 甲子園警察署の管轄区域を除く区域

 

甲子園警察
住所 西宮市甲子園七番町11番14号
電話番号 (0798)41-0110
提出先となる地域 西宮市の内 鳴尾支所の管轄する区域 、市役所本庁の管轄する区域(上甲子園5丁目、今津野田町、今津上野町、甲子園春風町、甲子園浜田町、甲子園砂田町、甲子園六石町、甲子園浦風町、甲子園高潮町、甲子園洲鳥町、甲子園網引町、甲子園三保町、今津真砂町の一部)、瓦木支所の管轄する区域(甲子園口1~6丁目、上甲子園1~4丁目)

 

尼崎南警察
住所 尼崎市昭和通2丁目6番82号
電話番号 (06)6487-0110
提出先となる地域 尼崎市の内 尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域

 

尼崎東警察
住所 尼崎市潮江5丁目8番55号
電話番号 (06)6424-0110
提出先となる地域 尼崎市の内 大物町1丁目、東大物町1丁目の一部、扶桑町の各一部、今福1・2丁目、梶ケ島、神崎町、金楽寺町1・2丁目、杭瀬北新町1~4丁目、杭瀬寺島1・2丁目、杭瀬本町1~3丁目、杭瀬南新町1~4丁目、久々知1~3丁目、久々知西町1・2丁目、潮江1~5丁目、下坂部1~4丁目、常光寺1~4丁目、善法寺、善法寺町、高田、高田町、次屋1~4丁目、長洲中通1~3丁目、長洲西通1・2丁目、長洲東通1~3丁目、長洲本通1~3丁目、西川1・2丁目、西長洲町1~3丁目、額田、額田町、浜1~3丁目、名神町3丁目、弥生ケ丘町、猪名寺、猪名寺1・2丁目、上食満、上坂部1~3丁目、瓦宮1・2丁目、口田中1・2丁目、食満1~7丁目、小中島、小中島1~3丁目、椎堂1・2丁目、下食満、田能1~6丁目、塚口本町8丁目、戸ノ内、戸ノ内町1~6丁目、中食満、若王寺1~3丁目、東園田町1~9丁目、東塚口町1・2丁目、法界寺、御園1~3丁目、南清水

 

尼崎北警察
住所 尼崎市南塚口町2丁目13番23号
電話番号 (06)6426-0110
提出先となる地域 尼崎市の内 大西町1~3丁目、尾浜町1~3丁目、上ノ島町1~3丁目、栗山町1・2丁目、三反田、三反田芦原町、三反田町1~3丁目、立花町1~4丁目、塚口、塚口町1~6丁目、塚口本町1~7丁目、富松町1~4丁目、東七松町、水堂町1~4丁目、南塚口町1~8丁目、南武庫之荘1~12丁目、武庫之荘東1・2丁目、武庫之荘本町1~3丁目、名神町1・2丁目、常松1・2丁目 常吉1・2丁目、西昆陽1~4丁目、武庫町1~4丁目、武庫の里1・2丁目、武庫之荘1~9丁目、武庫之荘西2丁目 武庫元町1~3丁目、武庫豊町2・3丁目、猪名寺3丁目

 

伊丹警察
住所 伊丹市千僧1丁目51番地の2
電話番号 (072)771-0110
提出先となる地域 伊丹市

 

川西警察
住所 川西市丸の内町1番1号
電話番号 (072)755-0110
提出先となる地域 川西市
川辺郡 猪名川町

 

宝塚警察
住所 宝塚市旭町1丁目2番30号
電話番号 (0797)85-0110
提出先となる地域 宝塚市

 

三田警察
住所 三田市天神1丁目10番1号
電話番号 (079)563-0110
提出先となる地域 三田市

 

篠山警察
住所 丹波篠山市郡家403番地18
電話番号 (079)552-0110
提出先となる地域 丹波篠山市

 

丹波警察
住所 丹波市柏原町柏原2649番地
電話番号 (0795)72-0110
提出先となる地域 丹波市

 

明石警察
住所 明石市田町2丁目10番10号
電話番号 (078)922-0110
提出先となる地域 明石市

 

三木警察
住所 三木市平田240番地の1
電話番号 (0794)82-0110
提出先となる地域 三木市

 

小野警察
住所 小野市中島町535-1
電話番号 (0794)64-0110
提出先となる地域 小野市

 

加東警察
住所 加東市社1075番地の2
電話番号 (0795)42-0110
提出先となる地域 加東市

 

加西警察
住所 加西市北条町東高室873番地の7
電話番号 (0790)42-0110
提出先となる地域 加西市

 

西脇警察
住所 西脇市郷瀬町666番地の6
電話番号 (0795)22-0110
提出先となる地域 西脇市
多可郡 多可町

 

加古川警察
住所 加古川市平岡町新在家1224番地の13
電話番号 (079)427-0110
提出先となる地域 加古川市
加古郡 稲美町、播磨町

 

高砂警察
住所 高砂市荒井町紙町1番48号
電話番号 (079)442-0110
提出先となる地域 高砂市

 

姫路警察
住所 姫路市市之郷926番地5
電話番号 (079)222-0110
提出先となる地域 姫路市の内 飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域

 

飾磨警察
住所 姫路市飾磨区中島1130番地9
電話番号 (079)235-0110
提出先となる地域 姫路市の内 飯田、飯田1~3丁目、家島町坊勢、家島町真浦、家島町宮、井ノ口、今宿、大塩町、大塩町汐咲1~3丁目、大塩町宮前、岡田、奥山、兼田、上手野の一部、亀山、亀山1・2丁目、北今宿1~3丁目、北原、北夢前台2丁目、木場、木場十八反町、木場前中町、木場前七反町、栗山町、車崎1~3丁目、西庄、三条町2丁目、飾磨区英賀、飾磨区英賀春日町1・2丁目、飾磨区英賀清水町1~3丁目、飾磨区英賀西町1~3丁目、飾磨区英賀東町1・2丁目、飾磨区英賀保駅前町、飾磨区英賀宮台、飾磨区英賀宮町1・2丁目、飾磨区阿成、飾磨区阿成植木、飾磨区阿成鹿古、飾磨区阿成下垣内、飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区今在家、飾磨区今在家2~7丁目、飾磨区今在家北1~3丁目、飾磨区入船町、飾磨区恵美酒、飾磨区大浜、飾磨区粕谷新町、飾磨区構、飾磨区構1~5丁目、飾磨区鎌倉町、飾磨区上野田1~6丁目、飾磨区亀山、飾磨区加茂、飾磨区加茂北、飾磨区加茂東、飾磨区加茂南、飾磨区御幸、飾磨区栄町、飾磨区三和町、飾磨区思案橋、飾磨区清水、飾磨区清水1~3丁目、飾磨区下野田1~4丁目、飾磨区城南町1~3丁目、飾磨区須加、飾磨区高町、飾磨区高町1・2丁目、飾磨区蓼野町、飾磨区玉地、飾磨区玉地1丁目、飾磨区付城、飾磨区付城1・2丁目 飾磨区天神、飾磨区都倉1~3丁目、飾磨区中島、飾磨区中島1~3丁目、飾磨区中野田1~4丁目、飾磨区中浜町1~3丁目、飾磨区西浜町1~3丁目、飾磨区野田町、飾磨区東堀、飾磨区富士見ヶ丘町、飾磨区細江、飾磨区堀川町、飾磨区宮、飾磨区三宅1~3丁目、飾磨区妻鹿、飾磨区妻鹿東海町、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区矢倉町1・2丁目、飾磨区山崎、飾磨区山崎台、飾磨区若宮町、四郷町明田、四郷町上鈴、四郷町坂元、四郷町中鈴、四郷町東阿保、四郷町本郷、四郷町見野、四郷町山脇、下手野1~6丁目、白浜町、白浜町宇佐崎北1~3丁目、白浜町宇佐崎中1~3丁目、白浜町宇佐崎南1・2丁目、白浜町神田1・2丁目、白浜町寺家1・2丁目、白浜町灘浜、高岡新町、玉手、玉手1~4丁目、中地、中地南町、町坪、町坪南町、継、土山4~7丁目、手柄、手柄1・2丁目、苫編、苫編南1・2丁目、 名古山町、西今宿1~8丁目、西延末、延末、延末1丁目、東今宿1~6丁目、東延末、東延末1~5丁目、東山、東夢前台1~3丁目、藤ヶ台、別所町家具町、別所町北宿、別所町小林、別所町佐土、別所町佐土1~3丁目、別所町佐土新、別所町別所、別所町別所1~5丁目、的形町福泊、的形町的形、御国野町国分寺、御国野町御着、御国野町西御着、御国野町深志野、神子岡前1~4丁目、八家、安田1~3丁目、安田4丁目の一部、山吹1・2丁目

 

網干警察
住所 姫路市網干区新在家1336番地の6
電話番号 (079)274-0110
提出先となる地域 姫路市の内 網干区網干浜、網干区大江島、網干区大江島寺前町、網干区大江島古川町、網干区興浜、網干区垣内北町、網干区垣内中町、網干区垣内西町、網干区垣内東町、網干区垣内本町、網干区垣内南町、網干区北新在家、網干区坂出、網干区坂上、網干区新在家、網干区田井、網干区高田、網干区津市場、網干区浜田、網干区福井、網干区宮内、網干区余子浜、網干区和久、大津区恵美酒町1・2丁目、大津区大津町1~4丁目、大津区勘兵衛町1~5丁目、大津区北天満町、大津区吉美、大津区新町1・2丁目、大津区天神町1・2丁目、大津区天満、大津区長松、大津区西土井、大津区平松、大津区真砂町、勝原区朝日谷、勝原区大谷、勝原区勝原町、勝原区勝山町、勝原区熊見、勝原区下太田、勝原区宮田、勝原区山戸、勝原区丁、広畑区吾妻町1~3丁目、広畑区大町1~3丁目、広畑区蒲田、広畑区蒲田1~5丁目、広畑区北河原町、広畑区北野町1・2丁目、広畑区京見町、広畑区小坂、広畑区小松町1~4丁目、広畑区才、広畑区清水町1~3丁目、広畑区城山町、広畑区末広町1~3丁目、広畑区正門通1~4丁目、広畑区高浜町1~4丁目、広畑区鶴町1・2丁目、広畑区長町1・2丁目、広畑区西蒲田、広畑区西夢前台4~8丁目、広畑区則直、広畑区早瀬町1~3丁目、広畑区東新町1~3丁目、広畑区東夢前台4丁目、広畑区富士町、広畑区本町1~6丁目、広畑区夢前町1~4丁目、余部区上川原、余部区上余部、余部区下余部

 

福崎警察
住所 神崎郡福崎町福崎新376番地の3
電話番号 (0790)23-0110
提出先となる地域 神崎郡 市川町、神河町、福崎町

 

たつの警察
住所 たつの市龍野町富永1005番地の75
電話番号 (0791)63-0110
提出先となる地域 たつの市
揖保郡 太子町、佐用郡 佐用町

 

相生警察
住所 相生市陸本町11番26号
電話番号 (0791)22-0110
提出先となる地域 相生市
赤穂郡 上郡町

 

赤穂警察
住所 赤穂市加里屋中洲1丁目17番地
電話番号 (0791)43-0110
提出先となる地域 赤穂市

 

宍粟警察
住所 宍粟市山崎町今宿5番地
電話番号 (0790)62-0110
提出先となる地域 宍粟市

 

南但馬警察
住所 朝来市和田山町玉置653番地2
電話番号 (079)672-0110
提出先となる地域 朝来市 養父市

 

豊岡警察
住所 豊岡市昭和町7番5号
電話番号 (0796)24-0110
提出先となる地域 豊岡市

 

美方警察
住所 美方郡新温泉町戸田37番地
電話番号 (0796)82-0110
提出先となる地域 美方郡 香美町、新温泉町

 

洲本警察
住所 洲本市山手2丁目1番3号
電話番号 (0799)22-0110
提出先となる地域 洲本市

 

淡路警察
住所 淡路市岩屋2942番地の24
電話番号 (0799)72-0110
提出先となる地域 淡路市

 

南あわじ警察
住所 南あわじ市市善光寺18番の25
電話番号 (0799)42-0110
提出先となる地域 南あわじ市

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